○美作市出産祝金支給規則

平成29年3月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、次代を担う子どもの誕生を祝い、将来の健やかな成長を願うとともに、子育て世代の定住促進と市の活性化に資するため、美作市出産祝金(以下「出産祝金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 出産祝金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、出生した子を第4条の規定による申請の時点において養育又は監護している父又は母で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 出生日において、本市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に当該出生した子が同一の世帯に属する者として登録されていること。

(2) 出生日において、同一の世帯で2子以上を養育又は監護していること。

(3) 支給対象者及びその配偶者に市税の滞納がないこと。ただし、上記滞納金額に満ちるまで市税に充てることの同意書を市長に提出した場合は、この限りでない。

2 支給対象者が出産祝金の支給を受ける際に死亡しているときは、これを遺族に支給するものとする。

(出産祝金の額)

第3条 出産祝金は、支給対象者の第3子以降の子ども1人につき150,000円とする。

(支給申請)

第4条 出産祝金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、美作市出産祝金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 養育又は監護している子の戸籍謄本等

(2) 出生した子の父及び母の市税の完納証明書(第2条第1項第3号ただし書に規定する市税に充てることの同意書を提出した場合を除く。)

(3) 通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(出産祝金の支給)

第5条 市長は、前条の規定により出産祝金の支給を決定したときは、原則として申請者の指定する口座に振り込むことにより出産祝金を支給するものとする。

2 出産祝金は、支給決定した月の翌月末日までに支給するものとする。

3 市長は、審査の結果、次に掲げる事項に該当したときは、出産祝金不支給決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさないとき。

(2) 第4条に規定する美作市出産祝金支給申請書及び添付書類に不備があるとき。

(出産祝金の返還)

第6条 市長は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該出産祝金の支給決定を取り消し、既に支給した出産祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 出産祝金の支給を受けた日から1年未満に転出したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により出産祝金の支給を受けたとき。

(3) その他市長が出産祝金を返還させる必要があると認めるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の出生から適用する。

(平成30年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市出産祝金支給規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に出生した子に係る出産祝金から適用し、同日前に出生した子に係る出産祝金については、なお従前の例による。

(令和2年8月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の美作市出産祝金支給規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に出生した子に係る出産祝金から適用し、同日前に出生した子に係る出産祝金については、なお従前の例による。

美作市出産祝金支給規則

平成29年3月24日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月24日 規則第17号
平成30年12月26日 規則第40号
平成31年3月26日 規則第14号
令和2年8月17日 規則第32号
令和3年3月17日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第18号