○美作市議会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
平成29年3月21日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市議会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成29年美作市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な諸様式及び事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。