○美作市ひきこもり等若年者就労支援事業実施要綱

平成29年3月21日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、ニート・ひきこもり状態にある若年者若しくは高等学校を卒業していない若年者又はこれらの保護者・家族に対する支援を充実させることにより、当該若年者の就労及び自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ニート・ひきこもり状態にある若年者 市内に住所を有する者のうち、義務教育課程終了後のおおむね15歳以上40歳未満の者で原則として6月以上家庭にとどまっている者(買物等で外出することがある状態を含む。)をいう。

(2) 高等学校を卒業していない若年者 市内に住所を有する者のうち、不登校等の原因により、学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する高等学校の課程を修了していない者でおおむね15歳以上40歳未満の者(高等学校卒業程度認定試験の合格者は除く。)をいう。

(3) ひきこもり等若年者 ニート・ひきこもり状態にある若年者及び高等学校を卒業していない若年者をいう。

(実施主体)

第3条 ひきこもり等若年者就労支援事業の実施主体は、美作市とする。ただし、市長が事業の適切な運営ができるものとして認める、社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等の法人格を有する団体(以下「事業者」という。)に対し、この事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業を委託することはできない。

(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体

 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当する者

 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体

(4) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体

(事業の内容)

第4条 ひきこもり等若年者就労支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ひきこもり等若年者及びその保護者・家族を対象に、相談窓口を開設し、支援プログラムを作成し、カウンセリング等を実施すること。

(2) ひきこもり等若年者を対象に、民泊体験、合宿等を実施することにより、集団や社会との関係を再構築する場を提供すること。

(3) ひきこもり等若年者に対し、就労体験を実施する等就労意欲を高める活動を行うこと。

(4) ひきこもり等若年者の社会参加の試行のため、中間的就労の場を確保すること。

(5) 高等学校を卒業していない若年者に対し、通信制高等学校等への進学を促すとともに、学習の習慣づけ、大学進学や就労に向けた資格を取得するための学習支援を実施すること。

(6) ひきこもり問題等に関する啓発事業として、医療、教育又は福祉関係の専門家による講演会又は講座を実施すること。

(7) ひきこもり問題の解決のために、市内外の関係機関との連携した活動を行うとともに、支援情報の共有を行う連絡会の運営を支援すること。

(関係機関との連携)

第5条 第3条第1項の規定により、事業者が事業の全部又は一部を実施する場合には、事業者は、美作市、職業安定所等との連絡を密にし、公的サービスの利用援助、専門機関の紹介その他関係機関との連携を図り、この事業が円滑に行われるように努めなければならない。

(指導及び監督)

第6条 第3条第1項の規定により、事業者が事業の全部又は一部を実施する場合には、市長は、事業者に対しこの事業の実施状況について、年2回以上の報告を求めるとともに、必要に応じて適切かつ効果的に行われるよう指導及び監督をするものとする。

(事業計画等)

第7条 事業者は、この事業に係る計画を作成し、及び会計に関する帳簿を整備しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日告示第111号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

美作市ひきこもり等若年者就労支援事業実施要綱

平成29年3月21日 告示第28号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月21日 告示第28号
令和3年7月19日 告示第111号