○美作市・勝央町・奈義町・西粟倉村権利擁護事業の委託に関する規約
平成29年3月21日
告示第27号
(目的)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により、勝央町、奈義町及び西粟倉村の権利擁護事業に関する事務を美作市に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事務の範囲)
第2条 勝央町、奈義町及び西粟倉村は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を美作市に委託する。
(1) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待に係る対応方針の検討及び支援調整並びに成年後見の受任調整に関する事務
(2) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障がい者虐待に係る対応方針の検討及び支援調整並びに成年後見の受任調整に関する事務
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待に係る対応方針の検討及び支援調整に並びに未成年後見の受任調整に関する事務
(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力に係る対応方針の検討及び支援調整に関する事務
(5) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第1項に規定する生活困窮者に係る対応方針の検討及び支援調整に関する事務
(6) 前各号に該当するおそれがある者又は類似すると認められる者に係る対応方針の検討及び支援調整に関する事務
(7) 市民後見人養成及び支援に関する事務
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、勝央町、奈義町及び西粟倉村の負担とし、勝央町、奈義町及び西粟倉村は、それぞれこれを美作市に交付するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、美作市長が勝央町長、奈義町長及び西粟倉村長と協議して定める。
第4条 美作市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、美作市歳入歳出予算において計上するものとする。
(決算の場合の措置)
第5条 美作市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を勝央町長、奈義町長及び西粟倉村長に通知するものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務の管理及び執行について適用される美作市の条例等の全部又は一部を変更しようとする場合においては、美作市長は、あらかじめ勝央町長、奈義町長及び西粟倉村長に通知しなければならない。
第7条 委託事務中、美作市の条例等の全部又は一部が改正された場合においては、美作市長は直ちに当該条例等を勝央町長、奈義町長及び西粟倉村長に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があったときは、勝央町長、奈義町長及び西粟倉村長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(事務の再委託)
第8条 美作市長は、この委託事務を適切に実施できると認められる市内の社会福祉法人に委託事務の一部を再委託することができる。
(補則)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、美作市長、勝央町長、奈義町長及び西粟倉村長の協議により定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。
(条例等の公表)
2 勝央町長、奈義町長及び西粟倉村長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する美作市の条例等がそれぞれの町村に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
(委託事業廃止の場合における打切り決算)
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、美作市長がこれを決算する。