○美作市広報審議会設置条例施行規則
平成29年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 美作市広報審議会設置条例(平成29年美作市条例第4号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が委嘱されるまでの間は、委員の職にあるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の書記は、会長が指名する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月23日から施行する。
(招集の特例)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
(美作市報道委員会規則の廃止)
3 美作市報道委員会規則(平成17年美作市規則第11号)は、廃止する。
(美作市ケーブルテレビ放送番組審議会規則の廃止)
4 美作市ケーブルテレビ放送番組審議会規則(平成22年美作市規則第2号)は、廃止する。