○美作市広報審議会設置条例施行規則

平成29年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 美作市広報審議会設置条例(平成29年美作市条例第4号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

3 委員は、任期満了した場合であっても、後任委員が委嘱されるまでの間は、委員の職にあるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の書記は、会長が指名する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月23日から施行する。

(招集の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる審議会は、市長が招集する。

(美作市報道委員会規則の廃止)

3 美作市報道委員会規則(平成17年美作市規則第11号)は、廃止する。

(美作市ケーブルテレビ放送番組審議会規則の廃止)

4 美作市ケーブルテレビ放送番組審議会規則(平成22年美作市規則第2号)は、廃止する。

美作市広報審議会設置条例施行規則

平成29年3月21日 規則第8号

(平成29年5月23日施行)