○美作市立病院及び診療所等改革検討委員会規則
平成29年3月21日
規則第7号
(設置)
第1条 美作市立病院及び診療所並びに老人保健施設における、良質で適切な医療・介護サービス等の提供体制を整備するとともに、各施設の有効な連携体制の在り方等を検討するため、美作市立病院及び診療所等改革検討委員会を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、美作市内における将来人口の推移、市民ニーズに対応する医療・介護需要の予測等に基づき、美作市立病院及び診療所並びに老人保健施設の役割を明確にし、経営の改善、療養病床のあり方を含めた全体病床数の検討、他の医療機関等との連携のあり方等、医療・介護サービスの提供体制整備改革について検討し、その結果を市長に建議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健及び医療関係者
(2) 市議会議員
(3) 自治振興協議会関係者
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期等)
第4条 任期は委嘱の日から平成30年3月31日までとする。
2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議等)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則公開とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、非公開とすることができる。
5 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、作東診療所において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。