○美作市立病院及び診療所等改革検討委員会規則

平成29年3月21日

規則第7号

(設置)

第1条 美作市立病院及び診療所並びに老人保健施設における、良質で適切な医療・介護サービス等の提供体制を整備するとともに、各施設の有効な連携体制の在り方等を検討するため、美作市立病院及び診療所等改革検討委員会を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、美作市内における将来人口の推移、市民ニーズに対応する医療・介護需要の予測等に基づき、美作市立病院及び診療所並びに老人保健施設の役割を明確にし、経営の改善、療養病床のあり方を含めた全体病床数の検討、他の医療機関等との連携のあり方等、医療・介護サービスの提供体制整備改革について検討し、その結果を市長に建議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 保健及び医療関係者

(2) 市議会議員

(3) 自治振興協議会関係者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 任期は委嘱の日から平成30年3月31日までとする。

2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い後任者を委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議等)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則公開とする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、非公開とすることができる。

5 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、作東診療所において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

美作市立病院及び診療所等改革検討委員会規則

平成29年3月21日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)