○美作市火葬場建設庁内検討委員会設置要綱
平成29年3月15日
訓令第3号
(設置)
第1条 火葬場の建設に関して必要な事項を調査検討するため、美作市火葬場建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、火葬場の建設に関し、その基本構想、建設その他必要な事項について調査し、検討する。
(組織)
第3条 委員会は、第1副市長、総務部長、企画振興部長、市民部長、総務課長、財政課長、企画情報課長、市民課長及びくらし安全課長の職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長に第1副市長の職にある者をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員会に副委員長を置き、市民部長の職にある者をもってこれに充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は、委員が委員会に欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。
(意見等の聴取)
第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民部くらし安全課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成29年3月15日から施行する。