○美作市火葬場建設庁内検討委員会設置要綱

平成29年3月15日

訓令第3号

(設置)

第1条 火葬場の建設に関して必要な事項を調査検討するため、美作市火葬場建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、火葬場の建設に関し、その基本構想、建設その他必要な事項について調査し、検討する。

(組織)

第3条 委員会は、第1副市長、総務部長、企画振興部長、市民部長、総務課長、財政課長、企画情報課長、市民課長及びくらし安全課長の職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長に第1副市長の職にある者をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員会に副委員長を置き、市民部長の職にある者をもってこれに充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、委員が委員会に欠席する場合には、当該委員の代理者の出席を求めることができる。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民部くらし安全課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年3月15日から施行する。

美作市火葬場建設庁内検討委員会設置要綱

平成29年3月15日 訓令第3号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成29年3月15日 訓令第3号