○美作市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月14日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、美作市に居住する高齢者及び心身の機能に障害がある被保険者(以下「高齢者等」という。)が、住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、地域の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者等の社会参加の推進を一体的に図ることを目的として、生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市とする。ただし、市長が適当と認める場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 市長は、地域における高齢者等の生活支援等サービス体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援等サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置を行うものとする。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者等の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、次に掲げる取組みを総合的に支援及び推進するものとする。

(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者とのネットワーク化

(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成及びサービスの開発

(6) 地域のニーズとサービスのマッチング

(協議体)

第4条 市長は、生活支援等サービス体制整備に向けて、多様な主体間の定期的な情報共有及び連携と協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

2 協議体の役割は、次のとおりとする。

(1) コーディネート業務の組織的な補完

(2) 地域のニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進

(3) 企画・立案及び方針の策定

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) 情報交換及び働きかけ

(6) 美作市地域ケア会議等と連携による生活支援体制の充実・強化

(7) その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整

3 協議体の構成員は、次のとおりとする。

(1) 地縁組織、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体の代表者又は個人

(2) コーディネーター

(3) 地域包括支援センターの職員

(4) その他市長が必要と認める者

4 構成員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 構成員の報酬は、無報酬とする。

6 構成員は、事業の実施において知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。構成員でなくなった後も同様とする。

7 協議体に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、構成員の互選によりこれを定める。

(その他)

第5条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月14日 告示第25号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成29年3月14日 告示第25号