○美作市消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成29年3月9日

消防告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市消防本部が所有又は管理する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を、各種イベントの主催者に貸出すことについて、必要な手続きを定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 AEDの貸出しを行う各種イベント(以下「対象イベント」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 美作市消防本部管轄内の住民を主な対象として開催する各種イベント

(2) その他消防長が特に必要と認めたイベント

(貸出しの条件)

第3条 AEDの貸出しについては、原則として次の各号のいずれかに該当する者を会場に配置することを条件とする。

(1) 救命講習を修了した者

(2) 医師、看護師、保健師、救急救命士等の医療従事者

(3) その他これらと同程度の能力を有すると消防長が認めた者

(貸出期間)

第4条 AEDの貸出期間は、対象イベントの開催に伴い必要と認められる期間とする。ただし、消防長が特に必要と認める場合には、貸出期間の延長又は短縮をすることができるものとする。

2 AEDの貸出しを受けた者は、貸出期間終了後速やかに返還するものとする。

(貸出料等)

第5条 AEDの貸出料は、無料とする。

2 貸出期間中におけるAEDの維持管理等に要する費用は、貸出しを受けた者が負担するものとする。ただし、救命活動の実施に際し使用した電極パッドその他AEDに付属する消耗品に係る費用は、消防本部の負担とする。

(借用申込手続き等)

第6条 AEDの貸出しを受けようとする者は、原則として貸出しを受けようとする日の3か月前から1週間前までに、自動体外式除細動器(AED)借用申請書により、消防長に申請をするものとする。

2 貸出し可能なAEDは、美作市消防本部の救急業務に支障を及ぼさないAEDに限る。

(AEDの管理)

第7条 AEDの貸出しを受けた者は、当該AEDを常に良好な状態で管理しなければならない。

(AEDの使用報告)

第8条 AEDの貸出しを受けた者が当該AEDを実際に使用した場合は、自動体外式除細動器(AED)使用報告書に必要事項を記載し、消防長に提出するものとする。

(事故報告)

第9条 AEDの貸出しを受けた者が当該AEDを故障、破損又は紛失させた場合は、直ちに消防長に報告しなければならない。

(賠償)

第10条 AEDの貸出しを受けた者が故意又は過失によって当該AEDを故障、破損又は紛失させた場合は、消防長の指示に従い、その者の負担においてこの損害を補償し、又は修理するものとする。

(返還)

第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、貸出しを受けた者に対し、当該AEDの返還を求めることができる。

(1) 貸出しを受けた者が、当該AEDを使用しなくなったとき。

(2) 貸出しを受けた者が、この告示の定めに違反したとき。

(3) その他消防長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により消防長からAEDの返還を求められた者は、速やかに当該AEDを返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成29年3月9日 消防告示第2号

(平成29年3月9日施行)