○美作市印刷機等の使用に関する規則

平成29年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民サービスの向上を図るため、市が管理する印刷機及びコピー機(以下「印刷機等」という。)を市民等に使用させることができるものとし、その使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「物品管理者」とは、美作市物品管理規則(平成17年美作市規則第51号)第12条に規定する物品管理者をいう。

(印刷機の使用)

第3条 物品管理者は、自治会、町内会、自治振興協議会、地区防災会、地区社協等の自治組織が当該団体の活動のため、印刷機の使用を希望するときは、事務事業に支障のない範囲内において、用紙を持参した場合に限り、当該団体に対して印刷機を使用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は、印刷することができない。

(1) 政治活動に関するもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 反社会的勢力に関係するもの

(4) 公序良俗に反するもの

3 印刷機を使用しようとする者(使用団体の構成員である市民に限る。)は、美作市印刷機使用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(コピー機の使用)

第4条 物品管理者は、事務事業に支障のない範囲内において、コピー機を使用させることができる。

(費用の納付)

第5条 印刷機等を使用した者は、別表に定める費用を速やかに納付しなければならない。

(使用時間)

第6条 印刷機等の使用時間は、原則として執務時間中とする。

(損害賠償)

第7条 印刷機等を使用する者は、その使用に当たって、その責によって印刷機等をき損したときは、相当の損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(使用の制限等)

第8条 印刷機等の使用は、原則として使用する者の責任において自ら操作し、その使用後は原状に復する。

2 物品管理者は、公務に支障があるとき又は不適切な使用と認めるときは、印刷機等の使用を制限し、又は中止させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 印刷代

用紙サイズ

単価(100枚当たり)

A3以下

100円

備考

1 印刷は、用紙持参の場合に限り、使用を認める。

2 100枚に満たない枚数は、100枚として計算する。

3 両面印刷の場合は、2枚を印刷したものとして取り扱う。

2 コピー代

区分

用紙サイズ

単価(1枚当たり)

コピー

A3以下

20円

A2以上

200円

カラーコピー

A3以下

100円

備考 両面コピーの場合は、2枚をコピーしたものとして取り扱う。

画像

美作市印刷機等の使用に関する規則

平成29年1月4日 規則第1号

(平成29年1月4日施行)