○美作市印刷機等の使用に関する規則
平成29年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民サービスの向上を図るため、市が管理する印刷機及びコピー機(以下「印刷機等」という。)を市民等に使用させることができるものとし、その使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「物品管理者」とは、美作市物品管理規則(平成17年美作市規則第51号)第12条に規定する物品管理者をいう。
(印刷機の使用)
第3条 物品管理者は、自治会、町内会、自治振興協議会、地区防災会、地区社協等の自治組織が当該団体の活動のため、印刷機の使用を希望するときは、事務事業に支障のない範囲内において、用紙を持参した場合に限り、当該団体に対して印刷機を使用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は、印刷することができない。
(1) 政治活動に関するもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 反社会的勢力に関係するもの
(4) 公序良俗に反するもの
3 印刷機を使用しようとする者(使用団体の構成員である市民に限る。)は、美作市印刷機使用申込書(別記様式)を提出しなければならない。
(コピー機の使用)
第4条 物品管理者は、事務事業に支障のない範囲内において、コピー機を使用させることができる。
(費用の納付)
第5条 印刷機等を使用した者は、別表に定める費用を速やかに納付しなければならない。
(使用時間)
第6条 印刷機等の使用時間は、原則として執務時間中とする。
(損害賠償)
第7条 印刷機等を使用する者は、その使用に当たって、その責によって印刷機等をき損したときは、相当の損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(使用の制限等)
第8条 印刷機等の使用は、原則として使用する者の責任において自ら操作し、その使用後は原状に復する。
2 物品管理者は、公務に支障があるとき又は不適切な使用と認めるときは、印刷機等の使用を制限し、又は中止させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 印刷代
用紙サイズ | 単価(100枚当たり) |
A3以下 | 100円 |
備考
1 印刷は、用紙持参の場合に限り、使用を認める。
2 100枚に満たない枚数は、100枚として計算する。
3 両面印刷の場合は、2枚を印刷したものとして取り扱う。
2 コピー代
区分 | 用紙サイズ | 単価(1枚当たり) |
コピー | A3以下 | 20円 |
A2以上 | 200円 | |
カラーコピー | A3以下 | 100円 |
備考 両面コピーの場合は、2枚をコピーしたものとして取り扱う。