○美作市章の使用に関する取扱要綱
平成28年12月28日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市章(平成17年美作市告示第135号。以下「市章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。
(取扱いの原則)
第3条 市章は、市を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(2) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用するとき。
(3) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) 市が主催又は共催する事業において使用するとき。
(6) 市が協賛又は後援する事業で、その使用が適当であると認められるとき。
(7) 市の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。
(1) 市の信用や品位を損なうおそれがあるとき。
(2) 自己の商標、意匠とする等、独占的に使用し、又は使用のおそれがあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的としているとき。
(5) 政治又は宗教活動に使用されるおそれがあるとき。
(6) 暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる者と関係があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当であると市長が認めるとき。
3 市長は、第1項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。
4 第1項の規定により承認する使用の期間は1年を限度とし、1年を超える期間において継続して使用する場合には、使用期間の満了の日までに、再度使用の承認について申請し、承認を受けなければならない。ただし、市長が特に提出を要しないと認める場合は、この限りでない。
(物品等の提出)
第8条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受け作成した物品等を速やかに提出しなければならない。ただし、提出が困難な場合には、当該物品等の写真等の提出をもってこれに代えることができる。
(承認事項の変更)
第9条 使用者は、当該使用承認を受けた使用の内容を変更しようとするときは、使用内容を変更する日の10日前までに美作市章使用承認変更申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 使用の承認に際し付した条件に違反しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用していることが不適当と認められたとき。
2 市長は、使用の承認を取り消すときは、美作市章使用承認取消通知書(様式第5号)により、取消しの理由を付して使用者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により使用の承認を取り消したことによる使用者の損害について、その補償の責めを負わない。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。