○美作市道路愛護作業奨励金支給規則

平成28年10月18日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、道路愛護作業を自主的に行う団体に対して奨励金を支給することにより、道路愛護の思想を広めるとともに、市道の維持保全を図ることを目的とする。

(支給対象)

第2条 この奨励金は、道路愛護の思想を有する地域住民で組織する団体(町内会、自治会組織及びこれに準じる団体とし、原則自治振興協議会の構成単位とする。)が次の道路愛護作業を実施した場合に、予算の範囲内において支給する。

(1) 市道の清掃、草刈り、側溝清掃の環境美化作業

(2) 組織する区域内の市道の維持補修

(実績報告)

第3条 前条の道路愛護作業を実施した団体は、作業日時、内容その他必要事項を記載して道路愛護作業報告書に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 作業位置図

(2) 作業写真(着工前・施工中・完了後)

(奨励金の支給)

第4条 前条の規定により実績報告があったときは、市長はその内容を審査し適当と認めたときは、速やかに次項に定める奨励金を支給するものとする。

2 奨励金の額は、道路愛護作業を実施した市道延長に対し、100メートルにつき700円を乗じて得た額とする。ただし、作業を実施した市道延長に100メートル未満の端数がある場合は、四捨五入した値とする。

3 同一団体に対して支給する奨励金は、年1回を限度とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度実績報告分から適用する。

美作市道路愛護作業奨励金支給規則

平成28年10月18日 規則第60号

(平成28年10月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年10月18日 規則第60号