○美作市ヘルスケア産業推進調査検討委員会規則

平成28年9月29日

規則第57号

(設置)

第1条 本市におけるヘルスケア産業の推進にむけて、そのあり方を検討するため、美作市ヘルスケア産業推進調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市におけるヘルスケア産業のあり方について検討し、その結果を市長に建議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) ヘルスケア産業に関係する企業及び団体の役・職員

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い、後任者を市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議等)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開する。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、非公開とすることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市ヘルスケア産業推進調査検討委員会規則

平成28年9月29日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)