○美作市市民後見人養成事業実施要綱
平成28年8月12日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用促進を図るために、認知症高齢者等の後見等に当たる市民後見人を養成し、及び活動を支援する事業(以下「養成事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民後見人 第7条第1項の規定による登録を受ける者
(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人
(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助
(4) 認知症高齢者等 認知症高齢者、一人暮らし高齢者、高齢者世帯、障がい者等
(事業の委託)
第3条 市長は、養成事業の一部又は全部について、適切な事業実施が確保できると認められる法人等に委託して実施できるものとする。
(事業内容)
第4条 実施する養成事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市民後見人の養成研修(以下「養成研修」という。)に関すること。
(2) 市民後見人の登録及び管理に関すること。
(3) 成年後見制度の推進に係る啓発及び研修等に関すること。
(4) その他養成事業の推進に関し、市長が必要と認めること。
(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が20歳以上概ね75歳未満であること。
(2) 市内に住所を有し、現に居住していること。
(3) 成年後見制度及び認知症高齢者等に対する福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康で、後見等の活動において他者の援助等を要しない者であること。
(4) 原則として養成研修のすべての課程を受講できる見込みがあること。
(5) 市民後見人として活動する意思があること。
(6) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 民法第20条に規定する制限行為能力者
イ 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者
(7) 経済的に自立し、本人及び親族等(同居者及び概ね一親等以内の親族)に市税等の滞納がない者であること。
(8) 本人及び親族等(同居者及び概ね一親等以内の親族)が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
2 市長は、前項に該当する者から養成研修受講の申請があった場合は、申請者のうちから適当と認められる者を予算の範囲内で選考し、受講者として決定する。
(修了証)
第6条 市長は、受講者が養成研修の全ての課程を修了し、受講内容を十分把握していると認められた当該受講者に対し、修了証を交付するものとする。
(登録等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって後見等を適切に行うことができると認めるものを、市民後見人として登録することができる。
(1) 前条の修了証の交付を受けた者(市民後見人として後見等を行うことについて同意をした者に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が養成研修と同等と認める研修の受講を修了した者
2 市長は前項により登録した者について、市民後見人登録台帳(以下「台帳」という。)を作成し、管理するものとする。
3 市長は、毎年度、台帳に登録のある市民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、市民後見人の心身の状態等が後見等の活動に支障があると認められる場合は、市長は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。
4 前項に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1) 市民後見人が登録の抹消を申し出て、市長が了承したとき。
(2) 市民後見人として、不適切な行為を行ったと認められるとき。
(4) 養成研修受講の申請関係書類及び面接等で虚偽の申告が認められたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が抹消すべきと認めるとき。
(市民後見人の選考)
第8条 市長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認める者を選考し、当該市民後見人を当該事件についての後見人等の候補者とすることができるものとする。
(活動の制限)
第9条 市民後見人は、任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第4号に規定する任意後見人として活動することができないものとする。
(登録後の支援)
第10条 市長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年7月27日告示第113号)
この告示は、公示の日から施行する。