○美作市基準該当通所支援事業者の登録等に関する要綱
平成28年6月2日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)を行う事業者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第49号。以下「指定通所支援基準条例」という。)で使用する用語の例による。
(基準該当通所支援事業者の登録)
第3条 基準該当通所支援を行おうとする事業者は、この告示で定めるところにより市長の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
2 市長は、登録を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)が指定通所支援基準条例に規定する基準該当通所支援の基準(以下「基準該当通所支援に関する基準」という。)を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合であって、次の各号のいずれにも該当しない場合に登録を行うことができる。
(1) 申請者が、法その他児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第25条の7に掲げる法律の規定により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(2) 申請者が、児童福祉法施行令第25条の8に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、法第21条の5の23第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者と密接な関係を有する者(申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として児童福祉法施行規則第18条の32第1項各号に掲げるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他自由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にあたる者として同条第2項各号に掲げるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として同条第3項各号に掲げるもののうち、同条第4項の例により当該申請者と密接な関係を有すると認められる法人をいう。)が、法第21条の5の23第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(5) 申請者が、第9条の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
(6) 申請者が、法第21条の5の23第1項の規定による指定の取り消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第5条第2項の規定による事業の廃止の届出(法第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止届を含む。)をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(7) 申請者が、法第21条の5の21第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に法第21条の5の19第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(8) 申請者が、登録の申請前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(10) 申請者が法人でないとき。
(1) 申請者が登録しようとする基準該当通所支援と同種のサービスを提供する指定通所支援事業者が市内に十分に存在すると認められるとき。
(2) 申請者が登録しようとする基準該当通所支援と同種のサービスを提供する指定通所支援事業者が近隣地域に存在するとき。ただし、サービスの利用見込み量が、当該近隣地域におけるサービス提供量を上回っている場合を除く。
(3) 申請者が、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(基準該当通所支援事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の事業の種類及び基準該当通所支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、美作市基準該当通所支援事業者登録申請書により、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地を記載した書面
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名を記載した書面
(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日を記載した書面
(4) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項説明書又は条例等
(5) 事業所の平面図
(6) 事業所の設備の概要を記載した書面
(7) 利用者の推定数を記載した書面
(8) 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設置及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴を記載した書面
(9) 運営規程
(10) 法人役員名簿
(11) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講じる措置の概要を記載した書面
(12) 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書面
(13) 当該申請事業に係る資産の状況を記載した書面
(14) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容を記載した書面
(15) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類
2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再会したときは、それぞれの日から起算して10日以内に、美作市基準該当通所支援事業者廃止・休止・再開届出書により市長に届け出なければならない。
(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)
第6条 市長は、通所給付決定保護者が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第7条 登録事業者は、前条に規定する特例障害児通所給付費の代理受領について、あらかじめ美作市特例障害児通所給付費の代理受領に係る申請書を市長に提出し、通所給付決定保護者が当該登録事業者から基準該当通所支援を受けたとき(当該通所決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通称支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、基準該当通所支援に関する基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により、当該基準該当通所支援の利用者である通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例障害児通所給付費の基準額(法第21条の5の4第3項第2号の障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害児通所支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証については、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の例により、特例障害児通所給付費の請求を行うものとする。
(報告等)
第8条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第57条の3の2に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類その他物件の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該基準該当通所支援の事業を行う事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。実施事業者の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し等)
第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。
(2) 基準該当通所支援に関する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他物件の提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。