○美作市難聴児補聴器購入費等助成金交付規則
平成28年5月23日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 18歳未満の者であること。
(2) 美作市内に住所を有する者であること。
(3) 両耳の聴力レベルが30dB以上の者(両耳の聴力レベルが30dB未満であって、医師が装用の必要を認めた者を含む。)であること。
(4) 補聴援助システムの購入に係る助成を受けようとする者にあっては、就学中又は6か月以内に就学予定の交付対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められるものであること。
2 交付対象児が身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(助成金の交付申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度)における交付対象児又は世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は対象外とする。
4 前項の規定により市民税所得割額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 助成の対象となる補聴器は、交付対象児1人につき装用効果の高い側の耳に係る1台とする。ただし、教育上、生活上等の理由により真に必要と認めた場合には、左右それぞれの耳に装用する補聴器各1台を助成の対象とする。
3 交付対象児が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とする。
4 第1項の規定にかかわらず、災害等交付対象児の責任によらない事情によりき損等した場合で、市長が特に必要と認めるときは、新たな補聴器の購入に要する経費の一部を助成できるものとする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2以内の額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が交付対象児の聴力検査を実施し交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(以下「意見書」という。)
(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、第2条第2項の手続による身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書(写)
(3) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書
(4) 交付対象児の属する世帯全員の所得証明書
(所得審査)
第6条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、第5条に規定する交付申請書類の内容について、県身体障害者更生相談所に難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書により補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めたうえで、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書を、申請者に交付するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者により、補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求及び支払い)
第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、難聴児購入費等助成金請求書に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ、1台につき、基準価格の3分の2(10円単位切り捨て)を上限として助成金として交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第24号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② イヤモールド 注1)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 注2)乳幼児用の場合は基準価格に4,500円を加算できる。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 50,600 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) | |
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② 平面レンズ | |
骨導式カチューシャ型 | 180,000 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) | |
軟骨伝導補聴器 | 175,000 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) | |
送信機 | 128,000 | 充電池を含む。 | |
受信機 | 92,000 | ||
オーディオシュー | 5,000 |
備考
1 骨導式カチューシャ型及び軟骨伝導補聴器については、難聴児の障害の現症や生活環境その他真にやむを得ない事情により、他の補聴器では対応できない場合に限る。
2 補聴援助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも補助対象とする。)