○美作市総合戦略監の事務決裁に関する訓令

平成28年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市における総合戦略を総合戦略監の元で一元管理し、強いリーダシップにより総合戦略を力強く推進していくため、総合戦略監の事務決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務決裁)

第2条 総合戦略監は、総合戦略に関する事務を総括する。

2 総合戦略監は、各部で実施する総合戦略に係る事務事業を横断的に調整し、指揮監督する権限を有するものとする。

3 総合戦略監は、各部又は各課で実施する総合戦略に係る事務事業について、必要と認める場合は、各部長又は各課長に対し都度報告を求めることができる。

4 各部で実施する総合戦略に係る事務事業で、部長以上の決裁を要するものは、総合戦略監の合議を受けなければならない。ただし、支出負担行為決議、支出命令等の財務に関するものについては、この限りでない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

美作市総合戦略監の事務決裁に関する訓令

平成28年3月30日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年3月30日 訓令第4号