○美作市スポーツアドバイザー派遣事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市スポーツアドバイザー派遣事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(経費)

第2条 美作市スポーツアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の派遣に係る謝金、旅費等全ての経費については、派遣を依頼する者(以下「依頼者」という。)が負担するものとする。

(派遣手続き等)

第3条 依頼者は、美作市スポーツアドバイザーの派遣願い及び事業実施計画書に事業に関する資料等を添えて、原則として派遣を希望する日の1月前までに、市長へ提出しなければならない。

第4条 市長は、アドバイザーと派遣の日程等の調整を行うものとする。

2 依頼者は、必要に応じ、アドバイザーと事前に打合せを行わなければならない。

(実施報告)

第5条 依頼者は、事業が終了したときは、速やかに事業実施報告書に事業実施に関する資料等を添えて市長へ提出しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にされている美作市スポーツアドバイザー派遣事業実施要綱(平成18年美作市教育委員会告示第2号)第3条の規定による派遣の依頼は、この告示の規定による派遣の依頼とみなす。

美作市スポーツアドバイザー派遣事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月30日 告示第43号