○美作市発達支援センター設置要綱

平成28年3月30日

告示第37号

(設置)

第1条 この告示は、発達に心配がある者及び発達障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、妊娠期からライフステージに沿った切れ目ない一貫した相談又は支援を行い、発達に関する各般の問題について総合的に支援することにより、要支援者及びその家族の福祉の向上を図るため、美作市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。

(設置位置)

第2条 発達支援センターは、美作市保健福祉部子ども政策課内に置く。

(事業内容)

第3条 発達支援センターで行う事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 相談支援 発達に関する相談について、指導、助言、又は情報提供を行う。

(2) 発達支援 発達を促すとともに保護者の理解を深めるため、発達支援教室、巡回相談及び心理判定を行う。

(3) 普及啓発及び研修 発達障がいに関する啓発を行うとともに、その特性、対応方法等について、関係機関等へ研修を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な業務を行う。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に在住する要支援者及びその保護者等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年5月2日告示第70号)

この告示は、令和7年5月7日から施行する。

美作市発達支援センター設置要綱

平成28年3月30日 告示第37号

(令和7年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第37号
令和7年5月2日 告示第70号