○美作市発達支援センター設置要綱

平成28年3月30日

告示第37号

(設置)

第1条 この告示は、発達に心配がある者及び発達障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、妊娠期からライフステージに沿った切れ目ない一貫した相談又は支援を行い、発達に関する各般の問題について総合的に支援することにより、要支援者及びその家族の福祉の向上を図るため、美作市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 発達支援センターの所在地は、美作市美作保健センター内とする。

(事業内容)

第3条 発達支援センターで行う事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 相談支援 発達に関する相談について、指導、助言、又は情報提供を行う。

(2) 発達支援 発達を促すとともに保護者の理解を深めるため、発達支援教室、巡回相談及び心理判定を行う。

(3) 普及啓発及び研修 発達障がいに関する啓発を行うとともに、その特性、対応方法等について、関係機関等へ研修を行う。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な業務を行う。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に在住する要支援者及びその保護者等とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

美作市発達支援センター設置要綱

平成28年3月30日 告示第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第37号