○美作市発達支援センター設置要綱
平成28年3月30日
告示第37号
(設置)
第1条 この告示は、発達に心配がある者及び発達障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、妊娠期からライフステージに沿った切れ目ない一貫した相談又は支援を行い、発達に関する各般の問題について総合的に支援することにより、要支援者及びその家族の福祉の向上を図るため、美作市発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 発達支援センターの所在地は、美作市美作保健センター内とする。
(事業内容)
第3条 発達支援センターで行う事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 相談支援 発達に関する相談について、指導、助言、又は情報提供を行う。
(2) 発達支援 発達を促すとともに保護者の理解を深めるため、発達支援教室、巡回相談及び心理判定を行う。
(3) 普及啓発及び研修 発達障がいに関する啓発を行うとともに、その特性、対応方法等について、関係機関等へ研修を行う。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に在住する要支援者及びその保護者等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。