○美作市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第35号

美作市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱(平成18年美作市告示第113号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚障がい者等とその他の者との意思疎通を支援するために意思疎通支援者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の3に規定する聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等をいう。

(2) 意思疎通支援者 地域生活支援事業の実施について別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」をいう。

(事業の内容等)

第3条 第1条の目的を達成するため、美作市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。

(1) 意思疎通支援者の美作市意思疎通支援者登録台帳への登録に関する業務

(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務

(3) 連絡調整業務担当者の設置

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、美作市とする。

(市の責務)

第5条 市長は、この事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。

(事業の委託及び監督等)

第6条 市長は、第3条に規定する業務の全部又は一部を市長が適当と認めた法人(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。

(意思疎通支援者の登録)

第7条 美作市意思疎通支援者としての登録を希望する者は、美作市意思疎通支援者登録申請書に、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるいずれかの資格を証する書類を添付して、毎年度市長に申請するものとする。

(1) 手話通訳者

 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)に合格し登録された者

 岡山県手話通訳者登録試験に合格し登録された者

 本号ア又はに規定する者と同等と認められる者

(2) 要約筆記者

 岡山県要約筆記者登録試験に合格し登録された者

 本号アで規定する者と同等と認められる者

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、その旨を美作市意思疎通支援者登録決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により美作市意思疎通支援者として決定したときは、美作市意思疎通支援者登録台帳に登録するものとする。

(意思疎通支援者証)

第8条 市長は、意思疎通支援者に美作市意思疎通支援者証を交付するものとする。ただし、岡山県意思疎通支援者証を所持している場合は、交付を省略できるものとする。

2 意思疎通支援者証の有効期間は、前条の登録の日から最初に到来する3月末日までとする。

3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに美作市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書を、市長に提出しなければならない。

5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに美作市意思疎通支援者登録事項変更届を、市長に提出しなければならない。

6 意思疎通支援者は、登録の取消しの決定を受けたとき又は登録を辞退したときは、意思疎通支援者証を市長に返還しなければならない。

(意思疎通支援者の責務)

第9条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。

(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。

2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞退した後にも適用する。

(派遣の対象者等)

第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する又は勤務する聴覚障がい者等

(2) 市内に住所を有する又は勤務する聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるとき及び美作市内において緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする美作市外に居住する聴覚障がい者等がいるときは、当該聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるのもとする。

(派遣の内容等)

第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項、除くものとする。

(1) 市長が社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 市長が公共の福祉に反すると認める内容

(派遣の区域)

第12条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、岡山県内とする。ただし、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を岡山県外に派遣することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他市の登録手話通訳者又は要約筆記者を派遣することができるものとする。

(派遣の申請)

第13条 意思疎通支援者の派遣を申請することのできる者(以下「申請者」という。)は、次に各号に掲げるものとする。

(1) 第10条第1号に規定する聴覚障がい者等(以下この項において同じ。)及びその者の家族等

(2) 聴覚障がい者等で構成する団体

(3) 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体

(4) 不特定多数のものが参加する催しを開催するときに、聴覚障がい者等が参加することを見込む公共機関及び団体等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、美作市意思疎通支援者派遣申請書(以下「派遣申請書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第14条 市長は、前条第2項の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、美作市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書により、当該申請書に通知するものとする。

2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、美作市手話通訳・要約筆記者依頼書により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむをえない事由のある場合は、この限りでない。

(申請者の費用負担)

第15条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第16条 市長は、この告示に反して、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第17条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに美作市意思疎通支援者派遣業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(派遣の報酬等)

第18条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により報酬等を意思疎通支援者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第12条第2項の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、その費用を負担するものとする。

(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)

第19条 市長は、美作市意思疎通支援者に対し、年1回以上の技術及び知識の向上に資する研修の開催に配慮しなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にされている美作市手話通訳者及び要約筆記者派遣事業実施要綱(平成18年美作市告示第113号)第8条の規定による派遣の申請は、この告示の規定による派遣の申請とみなす。

(平成28年10月18日告示第126号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の報酬から適用する。

別表(第18条関係)

項目

基準

金額

報酬

申請者との待合わせ時間から終了時間までを基準時間とする。

別途打ち合わせを行った場合はその時間を加算する。

1時間まで

1,900円

1時間を超えた場合、30分ごとに(15分以上は30分とする。)

950円

手当

手話通訳業務又は要約筆記業務の時間が午後5時から翌日の午前9時までの間の場合、次のとおり割増手当を支給する。

手話通訳業務又は要約筆記業務の時間が午前5時から午前9時まで及び午後5時から午後10時まで

報酬総額に100分の10を乗じて得た額

午後10時から午前5時まで

報酬総額に100分の20を乗じて得た額

交通費

自宅から手話通訳業務又は要約筆記業務の実施場所までの往復に要した経費

実費(公共交通機関を利用した場合に限る。)

自家用車を使用した場合は、1kmにつき23円とする。

夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合

タクシー料金

その他

要約筆記機材使用料

半日(4時間以内)

1,500円

1日

3,000円

美作市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第35号

(平成28年10月18日施行)