○美作市身元保証人確保対策事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第30号
(目的)
第1条 この事業は、身元保証人確保対策事業実施要綱(平成19年4月23日付け雇児発第0423005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、子どもや女性等(以下「子ども等」という。)の自立支援を図る観点から、児童養護施設や母子生活支援施設等に入所中又は退所した子ども等及び里親に委託中又は委託解除後の子ども等に対し、就職やアパート等を賃借する際に施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)が契約者として締結することにより、身元保証人を確保し、これらの者の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、対象となる子ども等の措置、保護又は一時保護を行う美作市とする。
2 事業の運営主体は、全社協とする。
(対象となる子ども等)
第3条 この事業の対象となる子ども等は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定により児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所している者又は里親若しくは小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者に委託されている者又は退所若しくは委託解除から本事業の申請まで12か月以内の者
(2) 法第33条の6第1項の規定により児童自立生活援助の実施が行われている者又は児童自立生活援助の実施の解除から本事業の申請まで1年以内の者
(3) 法第33条の規定により児童相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで1年以内の者
(4) 法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで1年以内の者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第5条の規定により売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に保護されている者又は保護の解除から本事業の申請まで1年以内の者
(6) DV防止法第3条第3項第3号又は売春防止法第34条第2項第3号の規定により婦人相談所一時保護所(一時保護委託を含む。)に一時保護されている者又は一時保護の解除から本事業の申請まで1年以内の者
(対象となる被保証人)
第4条 この事業の対象となる被保証人は、第3条に掲げる子ども等であって、かつ、次の理由により父母(保護者)等に適当な保証人がなく施設長等が保証人となることが適当なものとする。
(1) 父母等が死亡又は行方不明、逮捕拘留中となっている。
(2) 父母等に心身の障害がある。
(3) 父母等が経済的に困窮している。
(4) 虐待や配偶者からの暴力等の理由により父母、配偶者等が保証人になることが適当でない、又は協力が得られない。
(対象となる保証人)
第5条 この事業の対象となる保証人は、次に掲げる者とする。
(1) 児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、婦人保護施設については施設長とする。
(2) 里親については、里親又は措置をした児童相談所長とする。
(3) 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者については、養育者又は措置をした児童相談所長とする。
(4) 児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者については、設置又は経営主体の代表者又は措置をした児童相談所長とする。
(5) 児童相談所一時保護所又は婦人相談所一時保護所(いずれも一時保護委託を含む。)については、児童相談所又は婦人相談所の所長とする。
(保証範囲)
第6条 この事業の対象となる保証範囲は、次のとおりとする。
(1) 就職時の身元保証については、被保証人が雇用主のためにその業務を遂行するにあたり、又は自己の職務上の地位を利用して雇用主又はその他の者に損害を与えた結果、身元保証人が被った損害に対する保証金。
(2) アパート等の賃借時の連帯保証については、賃貸住宅又は賃貸施設(以下「賃貸住宅等」という。)に関し、被保証人との間で締結された賃貸借契約に基づき、貸主に対して負担する債務のうち、次に掲げるものが履行されないことにより連帯保証人が被った損害に対する保証金。
ア 家賃又は賃借料及び共益費(以下「家賃等」という。)の支払
イ 賃貸住宅等の修理又は原状回復の費用の支払
ウ 賃貸借期間経過後の不法住居による賠償金の支払
(保証期間)
第7条 この事業における保証期間は、次のとおりとする。
(1) 就職時の身元保証の期間は、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、保証期間をさらに2年間延長し、最長5年間とすることができる。
(2) 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証の期間は、1年毎の更新とし、原則として3年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、保証期間をさらに1年間延長し、最長4年間とすることができる。
(保証限度額)
第8条 この事業における1件当たりの保証限度額は、次のとおりとする。
(1) 就職時の身元保証については、200万円
(2) 賃貸住宅等の賃借時の連帯保証については、120万円
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。