○美作市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療と介護の両方を必要とする高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進することを目的として、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を美作市医師会又は医療機関等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護サービス資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) その他目的達成に必要と認める事項

(協議会の設置)

第4条 市長は、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進するため、美作市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を置き、前条の事業内容について協議を行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

美作市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成28年3月30日 告示第22号