○美作市権利擁護事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者、障がい者及び児童の虐待の防止、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)の被害者への支援、成年後見制度の利用その他市民の権利擁護の支援を行うことにより、高齢者、障がい者、児童、DV被害者等(以下「高齢者等」という。)への地域社会における差別、虐待等を無くし、もって市民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現を推進することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、美作市権利擁護センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターは、地域連携ネットワークの中核となる機関の役割を担うものとする。
3 センターの所在地は、美作市美作保健センター内とする。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者等の権利擁護に係る相談及び支援に関すること。
(2) 高齢者等への虐待の防止に関すること。
(3) 成年後見制度の利用に係る相談及び支援に関すること。
(4) 市民後見人の養成及び活動に関すること。
(5) 権利擁護の普及啓発に関すること。
(6) その他市民の権利擁護の推進に関し必要なこと。
(運営)
第4条 センターの運営は、市長が行う。
(委託)
第5条 市長は、この事業を適切に実施できると認められる市内の社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。