○美作市スポーツ振興計画策定委員会規則
平成28年3月30日
規則第37号
(設置)
第1条 美作市スポーツ振興計画(以下「振興計画」という。)の策定を行うため、美作市スポーツ振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、振興計画策定に関する必要事項について調査及び審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(構成)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) スポーツ団体関係者
(3) 公募に応じた者
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による報告を完了するまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あったときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画振興部スポーツ振興課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。