○美作市スポーツ振興計画策定委員会規則

平成28年3月30日

規則第37号

(設置)

第1条 美作市スポーツ振興計画(以下「振興計画」という。)の策定を行うため、美作市スポーツ振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、振興計画策定に関する必要事項について調査及び審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ団体関係者

(3) 公募に応じた者

(4) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による報告を完了するまでの期間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あったときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画振興部スポーツ振興課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

美作市スポーツ振興計画策定委員会規則

平成28年3月30日 規則第37号

(平成28年4月1日施行)