○美作市作東B&G海洋センター管理運営に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市作東B&G海洋センター管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 美作市作東B&G海洋センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、B&G海洋センター施設使用申請書又はB&G海洋センター施設個人使用申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の許可等)
第3条 市長は、前条の申請により、使用を許可したときは、B&G海洋センター施設使用許可書を交付する。ただし、個人使用許可については、個人使用申請書に許可印を押して、許可に代えるものとする。
2 使用を許可しないときは、その理由を付したB&G海洋センター施設使用不許可通知書を交付する。
(使用許可変更等の申請)
第4条 前条の使用許可を受けた後、その内容を変更しようとするときはB&G海洋センター施設使用許可変更申請書を、使用の取消しをするときはB&G海洋センター施設使用許可取消申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、条例第10条の規定により使用の許可を取り消したときは、理由を付したB&G海洋センター施設使用取消通知書により使用者に通知するものとする。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(使用時間)
第7条 センターの使用時間は、特別の場合を除き、別表のとおりとする。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が祝祭日のときは、その翌日)
(2) 毎年12月29日から翌年1月4日まで
(3) プールは、9月16日から翌年5月14日までとする。
(4) 艇庫は、10月1日から翌年4月30日までとする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日であってもセンターを利用させることができる。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設、器具等をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 他に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 管理運営上必要なことについては、係員の指示に従うこと。
(4) 指定場所以外での喫煙はしないこと。
(5) 海洋性スポーツについては、危険防止のため係員の指示に従うこと。
(6) 使用責任者は、使用後整理、整とん、清掃をし、火気の後始末については、特に注意を払い、異常の有無に留意すること。
2 市長は、センター使用中に起こった人身事故については、施設、器具等の管理不備による場合のほかは、一切その責めを負わない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
美作市作東B&G海洋センター使用時間
施設名 | 期間 | 時間 |
体育館 | 4月1日~3月31日 | 午前9時~午後10時 |
プール | 5月15日~9月15日 | 午前9時~午後8時 |
艇庫 | 5月1日~9月30日 | 午前9時~午後5時 |
注 利用の都合によって、時間延長の必要が生じたときは、直ちに市長の許可を得ること。