○美作市立大原病院院内保育所設置及び運営に関する規則
平成28年3月30日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、美作市立大原病院(以下「大原病院」という。)に勤務する職員が養育する乳幼児の保育を行うため、院内保育所を設置することにより、職員の仕事及び子育ての良質を支援し、もって職員の福祉の増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大原病院どんぐり保育所 | 美作市古町1663番地1 |
(運営形態)
第3条 保育所の運営は、保育を行う事業者に委託して行うものとする。
(入所定数)
第4条 保育所の定員は、1日当たり8名以内とする。
(入所対象児)
第5条 保育所の入所対象児は、職員が養育する小学校就学前の乳幼児(以下「就学前乳幼児」という。)とする。
(入所許可)
第6条 就学前乳幼児を保育所に入所させることを希望する職員は、入所の1月前までに入所願及び誓約書を院長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 院長は、前項の申込みを許可するときは、当該職員に対し院内保育所入所決定通知書を交付するものとする。
3 入所を許可された者は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 乳幼児の健康に異常があるときは、登所させないで、その旨連絡をする。
(2) 感染症又はその疑いがあるときは、医師の診断により、休ませる。
(3) 予防接種をしたときは、その旨届け出る。
(4) 保育料は、毎月10日までに前月分を納入する。
(保育の実施日)
第8条 保育所において保育を実施する日は、次の各号に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、院長が特に必要と認めた日
(保育時間)
第9条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 基本保育 午前7時30分から午後6時00分まで
(2) 延長保育 午後6時00分から午後8時30分まで
2 延長保育は、職員の勤務の都合又はこれに準ずる事情があるときに利用できるものとする。
(一時保育)
第10条 前条に掲げる保育時間の範囲内において、必要に応じ、1日単位で就学前乳幼児を保育所に入所させようとする職員は、あらかじめ所定の入所願及び誓約書を院長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 一時保育は、家庭又は他の保育所等で保育しているが緊急一時的に保育が必要になった場合であって、原則として入所定数に余裕があるときに利用できるものとする。
(保育料)
第11条 保育料は、利用形態により別表のとおりとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、院長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
保育区分 | 保育料 |
基本保育 | 1人1日当たり 500円(おやつ及び飲物代を含む。) |
延長保育 | 1人30分当たり 50円 |
一時保育 | 1人1日当たり 1,000円 |
備考 給食費については、上記金額に1食当たり200円加算する。