○美作市地域ケア会議運営規則
平成28年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者等への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うことを目的として、美作市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 高齢者等の処遇困難個別ケースの支援方法の検討
(2) 前号の検討を通じた介護支援専門員に対するケアマネジメントの支援
(3) 高齢者の実態把握及び支援体制づくりのためのネットワークの構築
(4) 個別事例に共通する課題分析等を通した地域課題の発見
(5) 地域課題の解決に向けた地域づくり及び資源開発等の検討
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアシステムの構築に必要と認めるもの
(組織)
第3条 地域ケア会議は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 民生委員児童委員協議会関係者
(3) 介護サービス事業所関係者
(4) 居宅介護支援事業所関係者
(5) 社会福祉協議会関係者
(6) 関係行政機関関係者
(7) 地域包括支援センター関係者
(8) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、その職に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、当該職に在る期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 地域ケア会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、地域ケア会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 地域ケア会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 地域ケア会議において必要と認めたときは、地域ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 地域ケア会議は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
(庶務)
第9条 地域ケア会議の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、地域ケア会議の運営その他必要な事項は、会長が地域ケア会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる地域ケア会議は、市長が招集する。
附則(平成30年5月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。