○美作市在宅医療・介護連携推進協議会運営規則
平成28年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療・介護の両方を必要とする高齢者等に対し、在宅医療・介護を一体的に提供するため、居宅における医療を提供する医療機関、介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進することを目的として美作市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 地域の医療・介護サービス資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) その他目的達成に必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 美作市医師会関係者
(2) 岡山県歯科医師会関係者
(3) 岡山県薬剤師会関係者
(4) 関係団体関係者
(5) 関係行政機関関係者
(6) 地域包括支援センター関係者
(7) その他市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じ関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 協議会は、協議会で協議する事項について調査及び研究を行うため、必要に応じて専門部会を設置することができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる協議会は、市長が招集する。
附則(平成30年5月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。