○美勝英権利擁護センター運営規則
平成28年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美勝英権利擁護センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 センターの運営に係る次の事項を検討するため、センター内に美勝英権利擁護センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(1) 基本方針に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) センター運営規則の改廃に関すること。
(4) 成年後見制度を含む権利擁護事業の普及啓発に関すること。
(5) その他必要な事項
2 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 司法関係者
(2) 学識経験者
(3) 医療機関関係者
(4) 社会福祉協議会関係者
(5) 民生委員児童委員協議会関係者
(6) 勝英地域自立支援協議会関係者
(7) 美作警察署関係者
(8) 美作市地域ケア会議関係者
(9) 美作市総合相談支援センター関係者
(10) ハローワーク美作関係者
(11) 金融機関関係者
(12) 岡山県介護支援専門員協会勝英支部関係者
(13) 岡山地方法務局津山支局関係者
(14) 保護司
(15) 関係行政機関の職員
(16) その他市長が必要と認めた者
3 運営委員会は、年1回開催する。ただし、運営委員会の委員長が必要と認めた場合は、随時開催するものとする。
(委員会の設置)
第3条 美作市権利擁護事業実施要綱(平成28年美作市告示第21号)第3条に掲げる各事業について検討及び支援調整等を行うため、運営委員会に次に掲げる委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 支援検討委員会
(2) 成年後見委員会
(支援検討委員会)
第4条 支援検討委員会は、高齢者、障がい者、児童、ドメスティック・バイオレンスの被害者等の権利擁護に係る困難事例について、次の事項を検討する。
(1) 対応方針の検討に関すること。
(2) 支援調整等に関すること。
(3) 対応の点検と改善検討に関すること。
(4) 勉強会・研修会の開催に関すること。
2 支援検討委員会の委員は、運営委員のうち次に掲げる者をもって充てる。
(1) 司法関係者
(2) 学識経験者
(3) 民生委員児童委員協議会関係者
(4) 勝英地域自立支援協議会関係者
(5) 美作市総合相談支援センター関係者
(6) 岡山県介護支援専門員協会勝英支部関係者
(7) 保護司
(8) 関係行政機関の職員
3 支援検討委員会は、必要に応じて随時開催する。
(成年後見委員会)
第5条 成年後見委員会は、次の事項を検討する。
(1) 成年後見の受任調整等に関すること。
(2) 市民後見人養成、支援に関すること。
(3) 市民後見人セミナー等の企画、運営に関すること。
(4) 法人後見との連携、支援に関すること。
2 成年後見委員会の委員は、運営委員のうち次に掲げる者をもって充てる。
(1) 司法関係者
(2) 社会福祉協議会関係者
(3) 勝英地域自立支援協議会関係者
(4) 美作市地域ケア会議関係者
(5) 美作市総合相談支援センター関係者
(6) 岡山県介護支援専門員協会勝英支部関係者
(7) 関係行政機関の職員
(委員の責務)
第6条 運営委員及び委員会の委員(以下「委員」という。)は、個人の人権の尊重と秘密の保持に万全を期するものとする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の資格に変更が生じたときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
(委員長等)
第8条 運営委員会及び委員会(以下「委員会等」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から互選し、副委員長は、委員長の指名する者をもって充てる。
3 委員長は、委員会等を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第9条 委員会等は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 委員会等は、委員の総数の2分1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委任状をもって委員の出席とみなすことができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会等は、委員長が必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第11条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は市長が招集する。
附則(平成30年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年5月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。