○美作市公立文化施設活性化委員会規則

平成28年3月30日

規則第15号

(設置)

第1条 美作市公立文化施設(以下「文化施設」という。)の活性化について検討を行い、文化施設の有効利活用を図るため、美作市公立文化施設活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その成果を市長に提言するものとする。

(1) 文化施設の活性化計画の策定に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市議会議員

(4) その他市長が適当と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い、後任者を市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議等)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(専門部会)

第7条 委員会に、特定の事項の審査又は調査のため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。

(意見の徴収)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(召集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

(平成28年5月12日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市公立文化施設活性化委員会規則

平成28年3月30日 規則第15号

(平成28年5月12日施行)