○美作市行政不服審理員規則

平成28年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理員に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 市長は、法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審理員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、前項の業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、市長が行う。

(身分)

第3条 行政不服審理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(報酬等)

第4条 行政不服審理員の報酬及び費用弁償の支給については、美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第5条 行政不服審理員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

美作市行政不服審理員規則

平成28年3月30日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月30日 規則第13号