○美作市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市行政不服審査会条例(平成28年美作市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 美作市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、会長が議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審査会は、審査会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(調査審議の手続の非公開)

第5条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第6条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(除斥)

第7条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

美作市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月30日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)