○美作市地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の特例に関する条例
平成28年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に伴う固定資産税の不均一課税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、美作市税条例(平成17年美作市条例第48号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 地方活力向上地域 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。
(2) 認定整備計画 法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。
(3) 特別償却設備 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「地域再生法省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。
(特例適用の範囲)
第3条 この特例は、地域再生法省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から平成32年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定により同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域内において当該認定整備計画に従って特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を課する場合に対して適用する。
(1) 氏名又は名称及び代表者の氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
(4) 事業の種類
(5) 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画
(6) 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物の取得価額及び取得年月日並びにその敷地である土地の取得年月日
(7) 地方税法第383条の規定により市長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の種類別明細書
(8) その他参考となるべき事項
2 市長は、前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 平成28年度に課する固定資産税に係る申請書の提出期限は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月30日とする。
附則(平成30年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。