○美作市消防吏員の服制に関する規則

平成28年3月4日

規則第6号

美作市消防吏員の服制に関する規則(平成17年美作市規則第182号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、美作市消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(その他)

第2条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

美作市消防吏員の服制に関する規則

平成28年3月4日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成28年3月4日 規則第6号