○美作市笑顔でおもてなし隊員認定要綱

平成28年2月22日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、美作市笑顔でおもてなし隊員(以下「おもてなし隊員」という。)として認定することにより、来訪者に対するホスピタリティーの高揚を図り、もっておもてなしの心溢れる観光地づくりに寄与するとともに郷土愛の醸成を図ることを目的とする。

(認定対象者)

第2条 おもてなし隊員の認定を受けることができる者は、市内の観光事業者及び観光関係団体並びに市民とする。

(認定方法)

第3条 おもてなし隊員の認定は、市長が別に定める認定講習を受講した者に対して行うものとする。

2 市長は、前項の規定によりおもてなし隊員を認定したときは、当該者に対し認定証を交付する。

(責務)

第4条 おもてなし隊員は、本市への来訪者に対し、笑顔と心のこもったおもてなしを通じて、地域の魅力発信に主体的に取り組むよう努めなければならない。

(認定の取消)

第5条 おもてなし隊員の認定は、次のいずれかに該当するときは取り消すことができる。

(1) 認定者本人から認定の辞退希望があったとき。

(2) 認定者として不適切と判断される行為があったとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市笑顔でおもてなし隊員認定要綱

平成28年2月22日 告示第11号

(平成28年2月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成28年2月22日 告示第11号