○美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給規則
平成27年12月28日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、予算の範囲内において、ひとり親家庭の親及び児童に対しひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金(以下「支援給付金」という。)を支給することにより、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及び児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の一部を給付することにより、ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就職又は転職につなげ、もってひとり親家庭の自立及び生活の安定を図ることを目的とする。
(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に定める配偶者のいない者で現に児童を扶養している者をいう。
(2) 児童 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び第2項に定める配偶者のいない者に扶養されている20歳に満たない者をいう。
(対象者)
第3条 支援給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の親又は児童であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 当該ひとり親家庭の親が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受け、又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場等の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 支援給付金の支給を受けたことがないこと。
(対象講座)
第4条 支援給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。
(支援給付金の種類)
第5条 支援給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金
(2) 受講修了時給付金
(3) 合格時給付金
(受講費用)
第6条 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用のうち支援給付金の対象となる費用(以下「受講費用」という。)は、受講施設の長が証明する受講施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)並びに上記経費の消費税及び地方消費税とする。
(支給額等)
第7条 支援給付金の支給額等は、次に定めるところによる。
(1) 受講開始時給付金については、支給対象者が受講費用をあらかじめ支払った場合に支給するものとし、支給額は、当該費用の10分の3に相当する額とする。ただし、その10分の3に相当する額が7万5千円を超える場合の支給額は7万5千円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講修了時給付金については、支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給するものとし、支給額は、受講費用の10分の4に相当する額から受講開始時給付金として支給された額(以下「受講開始時給付金額」という。)を差し引いた額とする。ただし、受講費用の10分の4に相当する額と受講開始時給付金額の合計が10万円を超える場合の支給額は10万円から受講開始時給付金額を差し引いた額とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金については、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとし、支給額は、受講費用の10分の2に相当する額とする。ただし、受講費用の10分の2に相当する額、受講開始時給付金額及び受講修了時給付金として支給された額(以下「受講修了時給付金額」という。)の合計が15万円を超える場合の支給額は、15万円から受講開始時給付金額及び受講修了時給付金額を差し引いた額とする。
(事前相談の実施)
第8条 市長は、対象講座の受講を希望する者に対しては事前相談を実施し、対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。
(対象講座の指定申請)
第9条 支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ受講しようとする講座について美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付対象講座指定申請書(以下「対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前に市長の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該ひとり親家庭の親の児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市区町村長の証明書を含む。)(以下「児童扶養手当証書の写し等」という。)
(3) 受講を希望する講座のパンフレット等、講座の内容が分かるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(対象講座の指定)
第10条 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
2 市長は、対象講座の指定を行った場合は、美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付対象講座指定通知書(以下「対象講座指定通知書」という。)により、対象講座の指定を行わない場合は、美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付対象講座指定申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(受講開始時給付金支給申請)
第11条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講を開始した日の翌日から起算して30日以内に、美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し等
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長が、受講費用について発行した領収書
(受講終了時給付金支給申請)
第12条 受講終了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した日の翌日から起算して30日以内に、支給申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し等
(3) 対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(5) 受講施設の長が、受講費用について発行した領収書
(6) その他市長が必要と認める書類
(合格時給付金支給申請)
第13条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に支給申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 支給申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し等
(3) 対象講座指定通知書
(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(支給決定)
第14条 市長は、前3条の申請があったときは、支給要件等の審査を行い、速やかに支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、支給決定を行った場合は、美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書により、支給決定を行わない場合は、美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(訓練給付金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度の支援給付金から適用する。
附則(令和元年12月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月4日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年度の支援給付金から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給規則第7条の規定は、令和2年4月1日以後に修了した対象講座に係る支援給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る支援給付金については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美作市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、令和4年4月1日以後に修了した対象講座に係る支援給付金について適用し、同日前に修了した対象講座に係る支援給付金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、改正後規則第9条第2項、第12条第2項及び第13条第2項の規定は、令和3年8月以降分の対象講座の指定及び支援給付金の申請について適用し、同年7月以前分の対象講座の指定及び支援給付金の申請については、なお従前の例による。