○美作市職員の人事評価に関する要綱
平成27年8月21日
訓令第9号
美作市職員の人事評価に関する要綱(平成23年美作市訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員に対する人事評価を公平かつ適切に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価要素ごとに定める求められる行動に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した成果目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、様式で定める能力評価シート及び業績評価シートをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、臨時的任用職員以外の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職、育児休業その他の理由により公平な評価を実施することが困難であると認める職員を除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。
(評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、評価者を指定することができる。
(評価者研修の実施)
第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価期間)
第6条 人事評価の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(職場目標)
第7条 評価者である課長又は室長(これらに相当する職にある職員を含む。以下同じ。)は、職場目標シートにより、評価期間における職場目標を設定するものとする。
2 課長又は室長が設定した職場目標は、総務部長が指定する期限までに所属職員に周知するものとする。
3 被評価者は、第1項に規定する職場目標を踏まえて評価期間における成果目標の設定を行うものとする。
(人事評価における評語等の付与等)
第8条 能力評価に当たっては評価要素ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、個別評語を総括した点数を評価点として付すものとする。
2 業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を評価点として付すものとする。
3 個別評語は、5段階とする。
4 個別評語を付す場合において、第2条第2号の発揮した能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
5 能力評価及び業績評価に当たっては、評語等を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(成果目標の設定)
第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、第7条に規定する職場目標等を踏まえ、業務等に関する目標を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 1次評価者は、被評価者について、行動記録票等を活用し、個別評語及び1次評価者としての評価点を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、個別評語及び2次評価者としての評価点を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評価点を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 総務部長は、2次評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。ただし、総務部長が必要と認める場合は、別に確認者を指定することができる。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、評価期間の期首、期中及び期末並びに前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(評価に対する苦情等)
第15条 総務部長は、第11条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、苦情相談申出書に基づき、各部長が対応する。
3 苦情処理は、評価結果に対する苦情申立書に基づき、人事評価苦情処理委員会が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
(人事評価苦情処理委員会)
第16条 前条第3項の苦情を処理するため、人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は第1副市長、副委員長は教育長、委員は政策審議監、総務部長及び総務課長並びに自治労美作市職員労働組合の代表者3名をもって充てる。
4 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
5 委員会の事務局は、総務部総務課に置く。
(苦情処理)
第17条 委員長は、申立てがあった日から原則として10日以内に委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、招集された日から原則として30日以内に苦情処理の解決に努めなければならない。
(秘密の保持)
第18条 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情処理等に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(他の執行機関等からの委任)
第19条 市長は、他の地方公共団体の執行機関等から当該執行機関等の人事評価の実施に係る市長への委任に関する協議及び職員への委任があった場合は、当該協議に応じ、及び当該職員に受任をさせることができる。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
部長級の職員 | 総務部長、政策審議監、教育長又は第2副市長 | 政策審議監、第2副市長又は第1副市長 |
課長級の職員 | 部長級職員 | 総務部長、政策審議監又は教育長 |
課長補佐級の職員 | 課長級職員 | 部長級職員 |
係長の職員 | 課長補佐級以上の職員 | 課長級以上の職員 |
上記以外の職員 | 係長以上の職員 | 課長級以上の職員 |