○美作市ごみ収集コンテナの貸出しに関する規則

平成27年7月10日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民団体の公益活動を支援するために美作市財産条例(平成26年美作市条例第37号)第15条の規定に基づき、公共施設等の清掃活動の支援のため、自治振興協議会等が主体となって清掃活動を行う場合に、市が所有するごみ収集コンテナ(以下「コンテナ」という。)を業務に支障のない範囲で貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 コンテナの貸出しは、次に掲げる団体が主体となって清掃活動を行う場合に行うものとする。

(1) 市内の自治振興協議会

(2) 市内のボランティア団体

(3) その他市長が必要と認めるもの

(貸出期間等)

第3条 コンテナの貸出期間は、1台当たり10日以内を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、延長することができる。

2 市長は、業務のためにコンテナを必要とするときは、前項の規定にかかわらず貸出期間中であっても返却を命ずることができる。

(使用料)

第4条 コンテナの使用料は、無償とする。

(使用許可の申請等)

第5条 コンテナを使用しようとする団体の代表者は、使用しようとする日の7日前までに、美作市ごみ収集コンテナ使用許可申請書兼誓約書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、使用許可の諾否を決定し、許可することを認めたときは美作市ごみ収集コンテナ使用許可通知書を当該団体に交付するものとする。

3 市長は、コンテナの管理上必要があると認めるときは、前項の承認に必要な条件を付することができる。

(借受者の遵守事項)

第6条 借受者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) コンテナの使用において、破損等が生じたときは、速やかに市長に美作市ごみ収集コンテナ破損等届出書により状況等を報告するとともに、故意又は重大な過失による破損等の場合は、その修理費の全額を負担しなければならない。

(2) 承認を得た目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(3) コンテナの使用に際し、安全な設置場所を確保するとともに盗難等を防止するため、適切な管理に努めなければならない。

(4) コンテナの使用に際し、借受者に生じた損害は、自己の負担とする。

(5) コンテナの使用にあたり第三者に及ぼした損害は、市の責めに帰する理由による場合を除き、借受者の責任と負担においてその賠償を行うものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項を遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、借受者が前条に掲げている事項に違反していると認めた場合は、貸出しの許可の条件を変更し、若しくは貸出しを停止し、又は貸出しの許可を取り消すことができる。

(引渡し及び返却)

第8条 コンテナの引渡し及び返却は、市の管理のもと、市長の指定した期日及び場所で行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美作市ごみ収集コンテナの貸出しに関する規則

平成27年7月10日 規則第31号

(平成27年7月10日施行)