○美作市学校教育情報管理者設置規程
平成27年6月26日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、学校教育の情報化を推進するため、情報発信を行う情報発信強化としての体制を整備し、美作市の学校教育における情報化施策の充実、及び情報環境整備を図るとともに情報教育事業の施行のために必要な事項を定め、もって教育の充実と振興を図ることを目的とする。
(教育情報責任者)
第2条 市における教育の情報化を推進するため、学校教育情報責任者(以下「教育CIO」という。)を置く。
2 教育CIOは、教育次長をもって充てる。
3 教育CIOは、市の教育における情報化の施策の統括的な推進及び環境整備に係る責任及び権限を有するものとする。
(教育CIO補佐)
第3条 教育CIOを補佐するため、学校教育情報責任者補佐(以下「教育CIO補佐」という。)を置く。
2 教育CIO補佐は、教育総務課長及び学校教育課長をもって充てる。
3 教育CIO補佐は、教育CIOを補佐し、教育CIOに事故があるときは、その職務を代理する。
(学校情報管理責任者)
第4条 学校内における教育の情報化を推進するため、各学校に学校情報管理責任者を置く。
2 学校情報管理責任者は、学校長をもって充てる。
3 学校情報管理責任者は、教育の情報施策を共有し、学校内における情報化の施策の統括的な推進及び環境整備に係る責任及び権限を有するものとする。
(学校情報担当者)
第5条 学校情報管理責任者は、その事務の円滑な推進のため、学校情報担当者を置く。
2 学校情報担当者は、学校内における職員のうちから選任する。
3 学校情報担当者は、学校情報管理責任者の指示又は委任により、校内における次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育へのICTの利用促進に関すること。
(2) 情報ネットワークシステムを利用した校内の業務の効率化に関すること。
(3) 教職員のICTに関する能力と知識の向上に関すること。
(4) 学校ホームページ等による情報発信における運営に関すること。
(5) 校内における情報管理に関すること。
(6) その他美作市教育ネットワークシステムに関わる連絡調整に関すること。
(会議)
第6条 教育委員会は、学校情報担当者の所掌する事務について、より専門的な協議、調整等を図るため、必要に応じて、学校情報担当者による会議を招集し、これを主宰する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年6月26日から施行する。