○美作市公民館処務規程

平成27年3月26日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美作市公民館(以下「公民館」という。)の組織及び事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館職員の職務)

第2条 館長は、教育委員会の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるとき又は欠けたときは、その他職員が館長の職務を行うこととする。

(事務分掌)

第3条 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 施設、設備の維持管理及び整備に関すること。

(2) 公民館使用等の運営管理に関すること。

(3) 公文書の保管その他庶務に関すること。

(4) 公民館運営審議会に関すること。

(5) 公民館類似施設の援助に関すること。

(6) 各種学級、講座、講習会、展示会等の企画及び実施に関すること。

(7) 各種団体及びグループの育成及び援助に関すること。

(8) 相談事業に関すること。

(9) 他機関及び団体との連絡提携に関すること。

(10) 主管事務の統計に関すること。

(11) その他公民館の事業に関すること。

(専決事項)

第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 簡易な照会、回答、通知及び報告のうち定例的なもの

(2) 副申又は内申を要しない諸願、届、申請書、報告書類等の処理及び日誌の査閲に関すること。

2 次に掲げる事項については、教育委員会において決裁を受けるものとする。

(1) 公民館が管理する公文書の公開に関すること。

(2) 公民館における個人情報の保護に関すること。

(3) 新規の事業に関すること。

(4) 公民館施設及び設備・備品等の使用の許可に当たり、異例又は先例となると認められること。

(5) 公民館職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(6) 公民館職員の市内旅行命令及び3日以内の市外旅行命令に関すること。

(7) 公民館職員の年次有給休暇、特別休暇及び欠勤に関すること。

(8) 公民館職員の勤務状況報告に関すること。

(事務の代決)

第5条 館長が不在のときはその他職員がその職務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は、軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。

(職員の配置)

第6条 職員の配置は、教育委員会が定める。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

美作市公民館処務規程

平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号