○美作市鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成27年3月23日
規則第6号
(設置)
第1条 美作市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、美作市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 被害防止計画に基づく被害防止施策に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(構成)
第3条 実施隊に隊長を置き、森林政策課長をもって充てる。
2 実施隊の隊員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市職員
(2) 美作市猟友会員のうち、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者であって主として対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者のうち、これを適正かつ効果的に行うことができる者
3 前項第2号に掲げる隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(隊長の職務等)
第4条 隊長は、実施隊の業務を統括する。
2 隊長に事故あるときは、隊長があらかじめ指名する隊員がその職務を代理する。
(出動)
第5条 実施隊は、次の各号のいずれかに該当する場合に出動するものとする。
(1) 市長から要請のあった場合
(2) 市長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要がある場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
(服務)
第6条 隊員は、関係法令等のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮を受け、その命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 任期中及びその職を退いた後において、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(報告)
第7条 隊員は、第5条の規定に基づき出動したときは、市長が定める期日までに別に定める様式により隊長に報告するものとする。
(任期)
第8条 隊員の任期は、任命又は委嘱の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、森林政策課長及び第3条第2項第1号の規定により任命された隊員において、職務の異動等が発生した場合は、この限りでない。
(報酬)
第9条 対象鳥獣捕獲員に支給する報酬については、美作市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)の定めるところによる。
(解任)
第10条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときには、解任することができる。
(1) 第3条第2項各号に規定する者ではなくなったとき。
(2) 正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(事務局)
第11条 実施隊の事務局は、農林政策部森林政策課に置く。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。