○美作市権利擁護システム検討委員会規則
平成27年3月23日
規則第5号
(設置)
第1条 成年後見制度、虐待等に対応する権利擁護のシステム及び体制のあり方について検討するため、美作市権利擁護システム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 成年後見制度に関する事項
(2) 高齢者虐待及び障がい者虐待対応に関する事項
(3) 地域ケア会議における擁護機能のあり方に関する事項
(4) 権利擁護の推進に係る啓発に関する事項
(5) その他権利擁護の推進に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会の委員は、13人以内をもって組織し、次の各号に定める者のうちから市長が委嘱する。
(1) 司法関係者
(2) 福祉、保健及び医療関係者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が適当と認める者
(委員の責務)
第4条 委員は、個人の人権、尊重及び秘密の保持に万全を期するものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の資格に変更を生じたときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
(委員長等)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、それぞれの委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮ってこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。
附則(令和3年3月17日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。