○美作市において新たに発見された遺物、遺構及び遺跡等埋蔵文化財の名称付与に関する要綱
平成27年2月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市内において新たに発見された遺物、遺構及び遺跡等埋蔵文化財(文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第4号に規定する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高い埋蔵文化財をいう。以下「未確認の埋蔵文化財」という。)について、名称付与に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 未確認の埋蔵文化財とは、法第93条の規定による周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されていない埋蔵文化財とする。
(命名基準)
第3条 未確認の埋蔵文化財の名称は、美作市教育委員会が岡山県教育委員会へ発見等の届出を行う場合、次の各号に掲げる基準により付与するものとする。
(1) 未確認の埋蔵文化財の所在する小字名とし、小字名がない場合においては、大字名とする。ただし、地域で広く用いられている歴史的地名がある場合は、小字名又は大字名より優先するものとする。
(2) 未確認の埋蔵文化財の所在地が二以上の小字又は大字にまたがる場合は、未確認の埋蔵文化財の所在する小字又は大字のうち面積の割合が多い小字名又は大字名とする。ただし、面積の割合が等しい場合は、五十音順に併記するものとする。
(3) 未確認の埋蔵文化財が所在する小字又は大字にすでに別の埋蔵文化財が所在し、同様の名称が付与されている場合は、未確認の埋蔵文化財の最も近い場所に所在する公共施設等の名称を小字名又は大字名の後に併記するものとする。ただし、未確認の埋蔵文化財と既存の埋蔵文化財に関係性が認められる場合は、既存の埋蔵文化財の範囲内のものとし、未確認の埋蔵文化財とはみなさないものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。