○美作市短期入所サービス拡大促進事業補助金交付要綱

平成27年2月24日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケア児者及び重症心身障害児者等(以下「医療的ケア児等」という。)とその家族が安心して生活できるよう、在宅で医療的ケア児等の子育て又は介護を行う家族の負担軽減のために実施される短期入所(レスパイトサービス)の整備及び充実、障害者等の緊急時の受入れ体制の確保等を図るため、短期入所事業所及び基準該当短期入所事業所(以下「短期入所事業所等」という。)の設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(昭和17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項及び第2項に規定する障害者又は障害児をいう。

2 この告示において「医療的ケア児者」とは、人工呼吸器等の使用、たんの吸引等の医療的ケアが必要な障害児等をいう。

3 この告示において「重症心身障害児者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 重症心身障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児

(2) 重症心身障害者 次に掲げる要件の全てに該当する障害者又はこれに相当すると市長が認める障害者

 療育手帳の障害の程度がAに該当すること。ただし、身体障害との合併により、当該障害の程度に判定されている場合を除く。

 身体障害者手帳(肢体不自由)の等級が1級又は2級に該当すること。ただし、肢体不自由以外の身体障害との合算により、当該等級に認定されている場合を除く。

 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」が「全面的な支援が必要」に該当すること。

(3) 療養介護対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第5の1の注1の(1)及び(2)に規定する療養介護の対象者

(4) 遷延性意識障害者等 報酬告示別表第7の1の注7に規定する障害者等

4 この告示において「短期入所事業所」とは、法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行う法第29条第1項の規定による指定を受けた事業所をいう。

5 この告示において「医療型短期入所事業所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院において短期入所を行う短期入所事業所をいう。

6 この告示において「福祉型短期入所事業所」とは、医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。

7 この告示において「基準該当短期入所事業所」とは、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの指定を受け短期入所を行う事業所をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、岡山県内に所在する短期入所事業所等の設置者が実施主体となり行う事業のうち、別表第1に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 暴力団(美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 次のいずれかに該当する者が、当該団体の役員である団体

 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者

 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(3) 前号のいずれかに該当する者が、当該団体の経営に実質的に関与している団体

(4) 暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の額は、別表第2に掲げる補助対象事業、短期入所事業所等及び対象者の区分に応じ、補助基準額に利用日数又は利用回数を乗じて得た額の合計額以内の額とする。

2 前項の規定による補助金の額の算出に当たっては、次の各号によるものとする。

(1) 補助金の額は、医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業にあっては補助基準額に利用日数を、緊急の場合の短期入所に係る補助事業にあっては補助基準額に利用回数をそれぞれ乗じて算出する。

(2) 同一の年度(4月に始まり3月に終わる年度をいう。以下同じ。)における同一の対象者の利用日数又は利用回数の上限については、それぞれ別表第2に定めるとおりとする。

(3) 同一の年度に同一の重症心身障害児者が2以上の短期入所事業所等を利用し、その利用日数の合計が60日を超える場合は、市長は、補助金額算出に係る利用日数の合計が60日以内となるよう、各短期入所事業所等に対し利用日数の割り振りを行うものとする。

(実施事業者の承認)

第5条 補助事業を実施しようとする者は、実施事業者承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、実施事業者承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、実施事業者の承認を行い、実施事業者承認通知書により通知するものとする。

3 実施事業者の承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、承認を受けた年度において補助事業を実施しなかったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(報告等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(手続の省略又は併合)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続を省略又は併合するものとする。

(交付申請)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、美作市短期入所サービス拡大促進事業補助金交付申請書に事業実績報告書等の関係書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該承認通知のあった年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、適正であると認めたときは、美作市短期入所サービス拡大促進事業補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 前条の交付決定通知を受けた補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 補助事業の実施が不適当であると認められるとき。

(2) 補助事業者がこの告示の規定に違反したとき。

(3) 補助事業者が、法に基づく勧告、命令等の措置を受ける等、その運営が著しく適正を欠いていると認められるとき。

(4) 補助事業者が、第3条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、この補助金の交付に関する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は市長)に当該帳簿及び証拠書類を引き継がなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日告示第78号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

(平成29年4月14日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

(平成30年7月25日告示第102号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和8年7月14日告示第113号)

この告示は、公示の日から施行し、令和8年度の補助金から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業の名称

事業の内容

医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業

市内に居住する医療的ケア児等を受け入れて行う短期入所事業

緊急の場合の短期入所に係る補助事業

市内に居住する障害者等につき、その子育て又は介護を居宅において行う者の急病等により一時的に入所が必要となった場合に、当該障害者等を緊急に受け入れて行う短期入所事業

別表第2(第4条関係)

補助対象事業の区分

短期入所事業所等の区分

対象者

補助基準額

利用日数又は利用回数の上限

医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業

医療型短期入所事業所

重症心身障害児者等

10,000円

60日

福祉型短期入所事業所

医療的ケア児等

7,900円

60日

基準該当短期入所事業所

医療的ケア児等

7,900円

60日

緊急の場合の短期入所に係る補助事業

医療型短期入所事業所

障害者等

7,000円

6回

福祉型短期入所事業所

補助対象事業の区分

短期入所事業所等の区分

対象者

補助基準額

利用日数又は利用回数の上限

医療的ケア児等の短期入所に係る補助事業

医療型短期入所事業所

重症心身障害者等

12,000円(ただし、平成26年7月1日から平成30年度までの間に短期入所事業所の指定を受けた事業所にあっては、当該指定の年度から5か年度の間は、18,000円)

60日

福祉型短期入所事業所

重症心身障害児者等

5,000円

60日

医療的ケア児者

7,000円

重症心身障害児者等であって医療的ケア児者であるもの

12,000円

基準該当短期入所事業所

重症心身障害児者等

5,000円

60日

医療的ケア児者

7,000円

重症心身障害児者等であって医療的ケア児者であるもの

12,000円

緊急の場合の短期入所に係る補助事業

医療型短期入所事業所

障害者等

7,000円

6回

福祉型短期入所事業所

美作市短期入所サービス拡大促進事業補助金交付要綱

平成27年2月24日 告示第9号

(令和8年7月14日施行)