○美作市教育委員会後援名義使用承認に関する要綱
平成26年12月25日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援名義の使用を承認するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「後援」とは、団体が行う事業(以下「事業」という。)について、教育委員会がその趣旨に賛同し、後援名義の使用を承認することをいう。
(名義の名称)
第3条 承認する後援名義は、「美作市教育委員会」とする。
(対象団体)
第4条 後援を承認する団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 前号に掲げる団体の連合体又はこれらに準ずる団体
(3) 公益法人及びこれに準ずる公共性を有する団体
(4) その他教育委員会が必要と認める団体
2 前項に規定する団体は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 主催者の存在、所在地等が明確であること。
(2) 規約、会則等の定めがあり、組織、組織運営、財政基盤、役員、事業関係者等が明確であること。
(3) 堅実な活動実績を有するなど、事業遂行の意志及び能力が十分にあると認められること。
(後援の基準)
第5条 後援する事業は、本市の教育、芸術、文化若しくはスポーツの振興又は市民の福祉の増進に寄与すると認められる事業であり、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 政治活動又は宗教活動であるもの
(2) 営利を主たる目的とするもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 公共性を有しないもの
(5) 特定の者を対象とし、広く市民に参加の機会が与えられていないもの。ただし、当該事業が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 教育委員会が必要と認めるテーマに関する研究及び実践活動
イ 教育委員会が掲げる教育の振興及び推進に特に寄与すると認められる事業
(6) 市外の会場で開催されるもの。ただし、当該事業が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 主催者が公的な団体で、広域的な規模又はこれに準じた規模で行われる場合
イ 主催者が学校教育関係者(PTA関係者を含む。)を構成員とする団体である場合
ウ 必要とされる設備等について市内の会場で対応できないため、近隣市町村の会場で開催される場合
(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益につながるもの
(8) 特定の思想、史観又は主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
(9) 安全対策、交通対策、廃棄物対策等へ十分な配慮が講じられていないもの
(10) 事業実施の責任者が明らかでないもの
(11) 必要な官公署への届出等の手続がとられていないもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、後援することが不適当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(申請手続)
第6条 事業に対し、後援の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、後援名義使用承認申請書に次に掲げる資料を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実施要項等
(2) 規約又は会則等の組織、代表者、活動目的等の申請団体を明らかにする書類
(3) 事業予算書(参加費用等を徴収する場合に限る。)
(4) 申請団体の活動実績を明らかにする書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(承認の決定)
第7条 教育委員会は、前条の規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認又は不承認を決定し、後援名義使用承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
(承認後の変更)
第8条 申請者は、承認の決定後に後援名義使用承認申請書に記載した事項を変更したときは、速やかに後援事業変更報告書により教育委員会に報告しなければならない。
(承認の取消)
第9条 教育委員会は、次の場合には、直ちに後援名義の使用の承認を取り消すことができる。この場合において、教育委員会は、当該承認の取消しについて後援名義使用承認取消通知書により通知しなければならない。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
(3) 事業が中止になったとき。
(実施報告)
第10条 申請者は、事業の終了後速やかに後援事業実施報告書に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。