○美作市交際費支出基準及び公表に関する要綱
平成26年8月19日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長又は市長の代理として副市長若しくは市長の命を受けた職員が市を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) お供え 市政関係者及びその親族に対する香料等に係る支出
(2) 会費 市政運営上必要な会議、会合、祝賀会等への参加に係る支出
(3) お祝い 市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
(4) お見舞い 市政関係者の傷病等に対する見舞金、災害等による義援金等に係る支出
(5) 賛助金 公益性が高く趣旨に賛同できる事業等に係る支出
(6) その他 市政運営に資する懇談会その他の経費に係る支出
(支出基準)
第3条 市長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、別表に定める基準により支出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(支出状況の公表)
第4条 交際費の支出状況の公表(以下「市長交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 支出年月日
(3) 支出金額
(4) 支出先等
2 前項の規定にかかわらず、病気等の見舞いに係る支出で特段の配慮が必要であると認められる場合は、支出先である相手方個人名は公表しないものとする。
(公表の時期及び方法)
第5条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。
2 市長交際費の公表は、その内容を美作市のホームページに掲載するとともに、総務部秘書課において縦覧に供することにより行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成26年8月1日以後に支出のあったものについて適用する。
附則(平成27年1月29日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第20号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第121号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 お供え
対象者 | 対象者との続柄 | 支出金額(円) | 生花 |
市政功労者 | 本人 | 5,000 | |
市の各種委員 | 本人 | 5,000 | |
市の公共的団体の長 | 本人 | 5,000 | |
関係自治体正副首長 | 本人 | 20,000 | |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
市議会議員 | 本人 | 20,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
元職本人 | 適宜対応 | ||
県議会議員・国会議員 | 本人 | 20,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ||
元職本人 | 適宜対応 | ||
市長 | 本人 | 20,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ○ | |
元職本人 | 適宜対応 | ||
副市長・教育長 | 本人 | 20,000 | ○ |
配偶者及び一親等親族 | 10,000 | ○ | |
元職本人 | 適宜対応 | ||
市職員(会計年度任用職員を含む。) | 本人 | 10,000 | ○ |
備考
(1) 市政功労者とは、美作市顕彰条例の功労表彰受賞者をいう。
(2) 市の各種委員とは、地方自治法に規定された市の執行機関の委員、区長、民生児童委員、健康推進委員、消防団員等市行政と密接な関連を有する者をいう。
(3) 市の公共的団体とは、農業協同組合、森林組合、商工会、社会福祉協議会等の公共的な活動を営む団体をいう。
(4) 市議会議員について、合併町村の元議員は、叙勲対象者と同等の範囲とする。
(5) 県議会議員・国会議員は、地元選出議員を原則とする。
(6) 市長、副市長・教育長について、元職とは、合併町村の町村長、助役、教育長及び収入役を含む。
2 会費
会費の額とする。
3 お祝い
市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出金額は、10,000円以内とする。
4 お見舞い
(1) 対象者は、お供えと同等の範囲とし、支出金額は、10,000円以内とする。
(2) お見舞いは、引き続いて7日以上の入院に限る。
(3) 災害等による義援金等を団体に支出する場合は、別途協議し、決定する。
5 賛助金
公益性が高く趣旨に賛同できる事業等に係る支出金額は、別途協議し、決定する。
6 その他
(1) 市政の運営に資する懇談会の支出金額は、一人につき10,000円までとする。
(2) その他の支出については、状況に応じて別途協議し、決定する。