○美作市医療体制の整備のための調査検討委員会規則

平成26年9月18日

規則第26号

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第1条及び第1条の3の規定により、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するための事務の執行の基盤を整備するため、美作市医療体制の整備のための調査検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市の医療体制を整備する基本的な方針及び計画その他重要事項について検討を行い、その結果を市長に建議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等の役・職員

(3) 市議会議員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了するまでの期間とする。

2 委員が欠けたときは、前条第2項各号の区分に従い、後任者を市長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議等)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開する。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、非公開とすることができる。

5 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市医療体制の整備のための調査検討委員会規則

平成26年9月18日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)