○指定催しの指定について
平成26年6月26日
消防告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市火災予防条例(平成18年美作市条例第25号)第42条の2の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のように定めるものとする。
(指定催し)
第2条 大規模な指定催し等は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として人出予想がおおむね10万人規模で開催する催し
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数がおおむね100店舗を超える規模の催し
2 消防長は、前項の規定にかかわらず、催し場所の状況により人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認める場合は、主催する者の意見を求めて、指定催しに指定することができるものとする。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。