○美作市消防本部管轄内における患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱

平成26年4月28日

消防告示第3号

美作市患者等搬送事業指導要綱(平成17年美作市消防告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市消防本部管轄内における寝たきり老人、身体障がい者、傷病者等(以下「患者等」という。)の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車又は車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車を用いて患者等の搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業」という。)を実施する者(以下「患者等搬送事業者」という。)の指導及び認定について必要な事項を定めるものとする。

(認定対象となる患者等搬送事業者)

第2条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、美作市消防本部管轄内に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の基準)

第3条 患者等搬送事業者の認定の基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(認定の申請)

第4条 前条に定める認定を受けようとする者は、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定(更新)申請書に乗務員名簿及び患者等搬送用自動車届を添えて、消防長に申請しなければならない。

(認定の審査)

第5条 消防長は、前条の申請があったときは、認定審査基準表により審査を行うものとする。

(認定証等の交付)

第6条 消防長は、前条の審査の結果、認定の基準に適合していると認めたときは、次の各号に掲げる患者等搬送事業者の区分により、患者等搬送事業認定証及び患者等搬送事業者認定標、患者等搬送用自動車認定マーク(以下「認定証等」という。)を交付するものとする。

(1) ストレッチャー及び車椅子等を固定することができる自動車を用いて患者等を搬送する患者等搬送事業者

(2) 車椅子のみを固定することができる自動車を用いて患者等を搬送する患者等搬送事業者

(患者等搬送事業者の管理)

第7条 消防長は、認定された患者等搬送事業者について、患者等搬送事業認定簿及び患者等搬送事業者台帳に記載し、管理するものとする。

(否認定の通知)

第8条 消防長は、第5条の審査の結果、認定の基準に不適合と認めたときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)否認定通知書により患者等搬送事業者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第9条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第10条 認定基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)が、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、第4条に定める関係書類により有効期間満了日の1か月前から満了日までの間に消防長に申請しなければならない。

2 第5条第6条及び第9条の規定は、認定の更新について準用する。

(認定書等の再交付の申請)

第11条 認定業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、認定証等交付申請書により申請することができる。

(1) 認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損したとき。

(2) 患者等搬送用自動車等を増車するとき。

(認定の失効)

第12条 認定は、次のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可が取り消され、又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

2 認定業者は、前項の規定に基づき認定が失効したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)認定失効届出書により消防長に届け出なければならない。

(認定業者の責務)

第13条 認定業者は、認定の基準及び別表第3に掲げる遵守義務を確実に履行しなければならない。

2 認定業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。

(報告及び届出)

第14条 認定業者は、患者等搬送事業の遂行にあたって重大な事故を発生させたときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)事故発生報告書により速やかに消防長に報告しなければならない。

2 認定業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を休止したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)休止届出書により消防長に届け出なければならない。

3 認定業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を変更したときは、患者等搬送事業・患者等搬送事業(車椅子専用)変更届出書により消防長に届け出なければならない。

(認定業者の調査)

第15条 消防長は、認定業者に対し、年1回以上遵守義務等の履行状況等について調査するものとする。

(認定の取消し)

第16条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定業者が、遵守義務を確実に履行しないとき。

(2) 認定業者が、患者等搬送事業の遂行にあたり、重大な事故を発生させたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、認定を継続することが不適当と判断されたとき。

2 消防長は、前項の規定により認定を取り消したときは、認定取消通知書により認定業者に通知するものとする。

(認定証等の返還)

第17条 認定業者は、第12条の規定により認定が失効し、又は前条の規定により認定を取り消されたときは、速やかに認定証等を消防長に返還しなければならない。

2 患者等搬送用自動車認定マーク又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マークを付けた自動車を廃棄するときは、速やかに当該マークを削除しなければならない。

(適任証等の交付)

第18条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、患者等搬送乗務員適任証又は患者等搬送乗務員(車椅子専用)適任証(以下「適任証等」という。)を交付するものとする。

(1) 第20条に規定する基礎講習を修了した者

(2) 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に規定する救急業務に関する講習課程を修了した者

(3) 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受け、かつ資格の有効期間内の者で不足する課目について別表第6に定める講習を修了した者

(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

2 適任証等の交付を受けようとする者及び適任証等の交付を受けた者で、適任証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送乗務員適任証・患者等搬送乗務員(車椅子専用)適任証交付(再交付)申請書により消防長に申請しなければならない。

(適任証等の有効期限)

第19条 適任証等の有効期限は、交付の日から起算して2年間とする。ただし、次条に規定する定期講習を受けた者については、更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(各種講習)

第20条 基礎講習の課目及び時間数は、別表第4及び別表第5のとおりとし、定期講習の課目及び時間数は別表第7のとおりとする。

2 基礎講習又は定期講習を受講する者は、基礎講習・基礎講習(車椅子専用)・定期講習等受講申請書により消防長に申請しなければならない。

3 基礎講習、日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受け、かつ資格の有効期間内の者で不足する課目について別表第6に定める講習を受講した者の修了考査は、別表第8に掲げる内容とする。

(講習修了者の管理)

第21条 消防長は、適任証の交付を受けた者を患者等搬送乗務員講習修了者管理簿に記載し、管理するものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成30年3月14日消防告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

患者等搬送事業認定基準

項目

内容

乗務員の要件

乗務員は満18才以上の者で、第18条に規定する適任証等の交付を受けた者をもって充てること。

運行体制

患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。

ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1名とすることができる。

患者等搬送用自動車の要件

患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

車両の外観

患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

積載資器材

患者等搬送用自動車には、次に掲げる資器材を積載していること。

消毒

消毒実施表が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。

事業案内

パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はさけること。

患者等搬送用自動車に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

※は任意の積載とする。

別表第2(第3条関係)

患者等搬送事業(車椅子専用)認定基準

項目

内容

乗務員の要件

車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は満18才以上の者で、第18条に規定する適任証等の交付を受けた者をもって充てること。

運行体制

患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業(車椅子専用)」という。)を行う者(以下「患者等搬送事業者(車椅子専用)」という。)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。

ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合については、医師等を同乗させる又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、必要な体制を確保すること。

患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件

患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

車両の外観

患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

積載資器材

患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、次に掲げる資器材を積載していること。

消毒

消毒実施表が、患者等搬送用自動車の見やすい場所に表示されていること。

事業内容

パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はさけること。

患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

※は任意の積載とする。

別表第3(第13条関係)

遵守義務

項目

内容

事業実施の基本原則

1 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

2 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。

3 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。

消防機関との連携

患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。

(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて乗務員を派遣すること。

(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

適任証の携行

乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。

定期講習

患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上別表第7に掲げる定期講習を受講させること。

消毒

患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は次により行うこと。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

衛生・安全管理

1 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、定期整備を確実に行い、清潔保持に努めること。

2 乗務員の服装は、患者等搬送事業にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

別表第4(第20条関係)

基礎講習

課目

単位数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

※ 課目の1単位は、45分とする。

別表第5(第20条関係)

基礎講習(車椅子専用)

課目

単位数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。)

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

※ 課目の1単位は、45分とする。

別表第6(第18条関係)

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者に対する追加講習

課目

単位数

総論・消防機関との連携要領

1

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

患者等の観察・心肺蘇生法等の応急措置

3

修了考査

1

合計

7

※ 課目の1単位は、45分とする。

別表第7(第20条関係)

定期講習

課目

単位数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

※ 課目の1単位は、45分とする。

別表第8(第20条関係)

基礎講習・追加講習の修了考査

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携要領

車両資器材の消毒及び

感染防止要領

20点

20点

合計

100点

※ 80点以上をもって合格とする。

美作市消防本部管轄内における患者等搬送事業者に対する指導及び認定に関する要綱

平成26年4月28日 消防告示第3号

(平成30年3月14日施行)