○美作市防火基準適合表示要綱

平成26年3月27日

消防告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その旨の「表示」を行い、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があり、かつ、地階を除く階数が3以上のものとする。

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準は、別表のとおりとする。

2 消防長は、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告及び製造所等定期点検記録表並びに建築基準法に定める定期調査報告等の制度を活用し、表示基準に基づく審査を行うものとする。

3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第4条 表示マークの交付を受けようとするホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書により消防長に申請を行うものとする。

2 消防長は、前項の申請を受理したときは、表示基準に基づく審査を行い、その申請に係る防火対象物について、次に掲げる事項に該当すると認められるときは、表示基準適合通知書により関係者に通知するとともに、別記様式の「表示マーク(銀)」を交付する。ただし、第2号に該当する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(銀)が交付されており、交付日から1年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

3 消防長は、その申請に係る防火対象物が次に掲げる事項に該当すると認められるときは、表示基準適合通知書により関係者に通知するとともに、別記様式の「表示マーク(金)」を交付する。ただし、第2号に該当する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

4 関係者は、前項の規定により表示マークを受領したときは、表示マーク受領書を消防長に提出するとともに、表示マークの交付に伴う遵守事項を誠実に履行しなければならない。

5 消防長は、第2項の申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認めるときは、表示基準不適合通知書により関係者に通知するものとする。

(表示マークの掲出)

第5条 前条の交付を受けた関係者は、その申請に係る防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

2 電子データの交付方法その他ホームページ等における電子データの使用に際し必要な事項については、別に定める。

(表示マークの有効期限)

第6条 表示マークの有効期間は、次のとおりとする。

(1) 表示マーク(銀) 交付日から1年間

(2) 表示マーク(金) 交付日から3年間

(表示マークの返還)

第7条 関係者は、表示マークの有効期間が満了し、更新申請を行わない場合は、表示マークを返還しなければならない。

2 表示マーク有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合、関係者は、表示マークを返還しなければならない。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において、表示基準に適合しないことが明らかになった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合

3 第1項及び前項の場合において、関係者が表示マークを返還しないときは、消防長は、表示マーク返還請求書により関係者に返還を請求するものとする。

(表示マークの再交付)

第8条 消防長は、前条の規定により表示マークの返還を受けた防火対象物について、関係者から表示マークの交付の再申請がされ、再審査において表示基準に適合していると認められるときは、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(表示対象外施設)

第9条 本制度の対象とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者から、表示制度対象外施設申請書により申請があった場合、消防長は、当該対象物が表示基準に適合していることを確認した上で、表示制度対象外施設通知書のとおり通知するものとする。この場合において、適用される表示基準のうち一部を省略することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(防火対象物自主点検報告表示要綱の廃止)

2 防火対象物自主点検報告表示要綱(平成17年美作市消防告示第7号)は、廃止する。

(令和5年5月16日消防告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

表示基準

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

画像

美作市防火基準適合表示要綱

平成26年3月27日 消防告示第2号

(令和5年5月16日施行)